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2010年09月13日

あなたの保険契約内容は大丈夫!?


夫であるAさんは、専業主婦だった妻Bの死亡により、死亡保険金を受け取りました。その保険の契約内容は次の通りでした。

契約者・・・・妻B
被保険者・・・妻B
受取人・・・・夫A

ただし、妻名義の保険料の引き落とし口座は、Aさん自身が自身の収入から定期的に一部を預け入れ、口座の管理自体もAさんが行っていました。

さて、この事例の場合、Aさんが受け取った保険金の課税はどういう扱いになるのでしょう。

保険会社は、死亡保険金受取人からの保険金請求に基づき、保険金をAさんに支払っています。

その際、保険会社では生命保険金受取人別支払調書(保険契約者Bさん、被保険者Bさん、保険金受取人Aさんという記載内容)を作成し、所轄の税務署に提出することとなります。

契約書通りの支払調書が作成され税務署に提出されるわけですので、この形態で判断すれば、受け取った保険金はみなし相続財産として相続税の対象となります。

ただし、法定相続人1人につき500万円の非課税金額と相続税計算時の遺産にかかる基礎控除(5000万円+1000万円×法定相続人)があるため、税制上非常に有利な取り扱いとなるため、保険金額の多寡等にもよりますが課税されないケースも多く見受けられますが、しかし、はたしてこれでOKでしょうか。

その後、税務署からの問い合わせで、収入のない妻Bが保険料の資金出所が確認され、実は夫Aが自身の収入を妻名義の預金口座に振り込みかつその通帳自体も夫Aが管理していたという事実が確認され、所得税の対象となり追徴税額をおさめるという更正処分を受けることに・・・。


生命保険金を受取った場合、その生命保険金が、相続税・贈与税または所得税の課税対象になるかの判断は、受け取った保険金に係る保険料の負担者が誰であるかによって判断されることに留意する必要があります。

誰を契約者とし、満期保険金受取人は誰に、死亡保険金受取人は誰にするのがもっとも有利かの判断をしてから保険契約を行うことをおすすめします。

保険会社のいうとおりにしていたのに、保険金をもらうときになって多額の贈与税や所得税を負担することになったということもまれに聞かれる事例です。


税負担上理想の契約形態は、満期保険金については①契約者夫・被保険者夫・満期受取人夫いうようにすべてが同じ、②①のパターンで被保険者を配偶者、また、死亡保険金については契約者夫・被保険者夫・受取人妻というパターンがベストです。


余計なトラブルを回避するためにも、契約者=保険料の負担者とする契約にしておくことが大切です。

今ずく、自身の保険契約形態と実質的な保険料負担者の確認をしてみてはいかがですが。

くわしくは、当事務所までお気軽にご相談ください。

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2009年04月08日

保険の下取り・・・

相続税の申告を受託させていただいているお客様から、先日既存の生命保険の見直しについての相談が・・・。

従来から、保険会社がすすめるままに、何年かに一度のペースで新しい保険に乗り換えていたとか。

保険契約の中途で新しい保険に乗り換えるという場合は、すでに契約している生命保険契約を解約してその保険ですでに保険会社に積立てられていた金額を、同じ保険会社の新しい保険契約の一時払い保険料として払込む形が一般的であります。

見直しによって従来の掛け金よりも安くなっる場合が多いわけですが、積み立てている貯金を取り崩して、頭金として払い込んだ形のため、当然といえば当然。

実質的には、新たな年齢で保険に入り直すので保険料がアップすることになります。

いわば積み立て部分が目減りした形で新規の保険に加入した形になるケースで、このようなケースは多く見受けられます。

特に見直しの場合に注意する必要があるケースは、次の通り。

現在加入の保険が平成5年頃までに加入した終身保険や養老保険など貯蓄性が高い生命保険の場合は要注意です。

当時の予定利率は5~6%と非常に高く、現在でもその予定利率が適用されているはずです(平成8年頃まででも3~5%と比較的高めでありました)。

ちなみに現在の予定利率は過去最低の1.5%前後と思われますので、こうした保険を解約(保険の転換も解約と同じことです)するのは損と言えます。

もし、保険料の支払に大きな負担を感じる場合は、保険金を減額したり払済保険にするといった方法を取れば、解約をしないで、つまり保険契約をそのまま残しながら、保険料を減額したり保険料の支払いをストップすることも可能となります。

また、保険はつきあいではいるものではなく、何社か比較検討した上で契約することが大事であります。

当事務所では、資格を持ったスタッフが現契約の保険診断を行った上で最善なプランを提案させていただいておりますのでお気軽にお問い合わせいただければ幸いです。


昨日、上記のお客様が、つきあいのある保険会社が医療保険のプランを持った来られたのですがということで、拝見。

医療給付日数、特約の付け方、免責等々に検討の余地があるような提案内容。

同条件なら保険料も他社では10%以上安い保険がある旨を説明させていただく予定であります。


来る4月25日(土)に、西田文郎セミナー「ツキと運を身につける成功セミナー」を開催いたします。
どなたでもふるってご参加を!!

詳しくは、下記アドレスをクリック

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