2011年06月02日
使命・・・
政局が一気に緊迫し、本日午後の採決が注目されます。
ところで、私たち税理士の使命は税理士法の第1条で次のように書かれています。
「税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそって、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。」
昨日、当局にこの第1条を強く主張させていただいた場面がありました。
我が国は、租税法律主義。
あくまでも法律に基づいて適正な納税をすることが最も大事なことであります。
通例や慣行で、今までこういうふうな取り扱いだったからといって法律が意図しないところでの税負担を納税者に強いることはあってはならない・・・。
納税者の信頼に応えるためにも・・・。
いろいろな懇談をさせていただき理解していただいたところであります。
いろいろ再確認できた貴重な6月の第1日となったのは言うまでもないところです。
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- by n.yamaguchi
- at 08:23
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