2011年04月06日
被災地復興支援のためには・・・
あの大震災から26日。
被災地以外の経済への影響が広範囲に広がっています。
自粛ムードで県内の旅館等のキャンセルが地震から半月で8万人にも及んだとのこと。
ゴールデンウィークの予約も例年の10分の1〜10分の2。
寺泊には観光バスが消えてしまったそうです。
県観光協会などが、昨日県知事に対して過度な自粛を行わないようにとの要望をされたと今朝の新聞は伝えています。
節電についても大前研一さんが、なるほどコメントを自身のブログで書かれています。
・・・ 大切なのは「節電」ではなく「集中排除」だということです。
どんなタイミングでブラックアウトが起きるのかと言えば、電力消費がピークに達した時です。
蓮舫節電啓発担当相も必死になって「節約・倹約」を訴えていますが、「ピーク時の電力消費量」が低くならなければ意味がありません。
ですから、消費量が低い真夜中にあえて暖房を止めて寒い思いをしてまで「節電」する必要はないでしょう。
もちろん一般的に無駄な電力を節約するのは良いことですが、今回の趣旨とは違うということです・・・
まさに同感。
ピーク時の電力消費量の抑制のため以外での節電で街が暗くなって、消費低迷、結果、日本経済が萎縮して、日本復興の足かせならないとも限りません。
現に伊勢丹等の百貨店が20%以上の売上減。
被災地復興支援のためにも、ある意味「自粛ムード」の一掃が必要のようです。
JR東日本の3月の鉄道収入は11日以降はなんと4割にせまる39.1%の減。
国税庁から、義援金に関する税務上の取扱いFAQ (頻繁に尋ねられる質問とその回答)
がホームページに公開されています。
Q1〜Q16までとなっており、具体的にわかりやすく説明されています。
その中の一つを紹介します。
Q6【災害見舞金に充てるために同業団体等へ拠出する分担金等】
〈Q〉
当連合会は、各都道府県に設置した同業団体を構成員とする全国組織の連合会(全国団体)です。
この度の震災によって、東北地方などの県団体(A団体など)に所属する構成員に被害を受けた者がいることから、被害を受けなかった県団体(B団体など)の構成員から分担金を集め、災害見舞金として拠出したいと考えています。
同業団体の構成員が被災した場合に、その被災した構成員に対する災害見舞金に充てるために当該同業団体の他の構成員が拠出することとなる分担金については、一定の要件の下、必要経費又は損金に算入されるという取扱いがあります。
当連合会のように、県ごとに別々の県団体を有し、分担金を拠出するB団体などの構成員と分担金を受けることとなるA団体などの構成員とが異なる組織(県団体)の構成員である場合には、同様に取り扱うことはできないのでしょうか。
〈A〉
お尋ねは、同一の連合会傘下の異なる組織(県団体)の構成員に対する災害見舞金に充てるための分担金ということですが、分担金を負担する構成員が属する同業団体等と、被災した構成員が属する他の団体との事業関連性などからみて、構成員相互の扶助等を目的として実施するものであれば、災害見舞分担金に係る必要経費算入の取扱いと同様に取り扱うことになります。
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/gienkin/gien_faq.pdf
◆ ◆ ◆ ◆ ◆ブログを書く励みになりますので、是非ご協力を◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆
≪ブログランキングに参加していま〜〜す。ベスト1も夢ではありません!ぜひ・ぜひ次の緑色のマークを1日1回クリックをしていただけたら幸いです!!≫
◆ ◆ ◆ ☆ ☆ ☆ ◆ ◆ ◆ ☆ ☆ ☆ ◆ ◆ ◆ ☆ ☆ ☆ ◆ ◆ ◆ ☆
- by n.yamaguchi
- at 06:42
comments