2011年03月18日
義援金の税制の取り扱い・・・
昨日の三条法人会主催のセミナーには、70名近くの方々が参加いただきありがとうございました。
『目からウロコ!明日からできる簡単な資金繰り改善法』というテーマで、もっとも大事なことをわかりやすくお話しさせていただきたところです。
会場で質問ができなかったことがありましたら、何なりと問い合わせいただければ幸いです。
ところで、震災に対する募金活動が公的機関やいろいろな民間団体で始まってきています。
昨日のセミナーの際にも話させていただきましたが、義援金(寄付金)については税制上の特典が認められています。
ただし、どれでもその特典が認められるわけではありませんので注意が必要です。
募金団体を通じた義援金等に係る税務上の確認手続きについては、
1.個人又は法人が、災害に際して、募金団体に義援金等を寄附する場合でも、その義援金等が最終的に国、地方公共団体に拠出されるものであることを税務署が確認できれば、「国等に対する寄附金」として、税制上の特典を受けることができます。
2.災害に際して寄附する場合、税務署での確認手続きも緩和されています。
具体的には、その義援金等が最終的に国、地方公共団体に拠出されるものであることが新聞報道、募金要綱、募金趣意書等で明らかにされており、そのことが税務署において確認されたときには、その義援金等は「国等に対する寄附金」に該当するものとして取り扱われます。
この場合の税制上の扱いは次の通りとなります。
『個人が支出する寄附金』
寄附金控除(所得金額の40%又は寄附金の額のいずれか少ない方の金額から2千円を控除した金額を所得から控除する。)の対象。
『法人が支出する寄附金』
全額が損金算入の対象。
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/gien/index.htm
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/230315shiteikifukin.pdf
地震に便乗し、義援金詐欺とみられる不審電話や訪問なども出始めているという報道がなされています。
くれぐれも注意したいものです。
善意を無駄にしないためにも・・・。
http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/hiroshima/news/20110318-OYT8T00026.htm
http://chubu.yomiuri.co.jp/news_top/110317_4.htm?from=nwlb
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- by n.yamaguchi
- at 08:09
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