2011年03月04日
財産分与に係る税金は・・・
所得税の確定申告期限まで後残すところ、11日!!
昨年来から相談頂いている事例を一つ紹介いたします。
それは、ご夫婦が協議離婚された際に、ご自宅を財産分与された場合の税の取り扱い・・・。
財産分与は、時価で譲渡したものと見なしてあげた側にが渡所得としての所得税の対象となるので注意したいものです。
その財産分与の時期が離縁前か後かによって取り扱いが変わります。
離婚して居住用不動産の名義を変更する場合、離婚前でかつ婚姻期間が20年以上の夫婦の場合は、“贈与”を原因として名義変更することによりもらった側が贈与税の対象になる訳ですが贈与税の基礎控除110万円の他に2000万円の控除を受けることが可能となります。
また、離婚後の名義変更であれば原因を“財産分与”として行うことにより、譲渡所得の3000万円の特別控除を受けることができます。
離婚する前か後かと、原因を“贈与”か“財産分与”かによって税の取り扱いが変わりますので注意が必要です。
事前相談頂くのがベター方法ですのでお気軽に当事務所にお問い合わせいただければ幸いです。
本来払わなくてもいい税金を払うことにならないためにも。
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- by n.yamaguchi
- at 23:03
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