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2009年12月20日

餅は餅屋・・・

本日、ある宴席でご一緒させていただいた複数の方々と会話をさせていただいていたところ、その中に、私が税理士事務所を経営していると伝えたせいか、ご自分の事業経営の申告を税理士の世話にならないでやられているという方が・・・。

素晴らしいのひとことであります。

いろいろお話をお聞きすると、その方は最近税務調査があり過去3年間の所得についてまとまった追徴税額を納めたとのこと。

我が国の所得税や法人税は申告納税制度。

これは納税者が自ら所得を申告して納付すべき税額を納める制度ですから、万々が一、優遇措置があるにもかかわらず適用せずに申告しても税務署が○○の適用をするともっと税金が下がりますがということは一般的にはアナウンスすることはなくその申告を受理。

逆に、税金の計算誤りや適用できない控除・特例を使ったことにより税金が過少となっている場合は修正申告を求めたり更正処分をうけ、延滞税等の付帯税とあわせて不足の税金を納めることになります。

専門家の手を借りずに税務署に申告納税をされている方を時々お見受けする方がおられますが、よくよくお聞きするといろいろな優遇措置を適用せずに申告して多めの税金を納め続けているという方も。

ご自分で申告納税されることは素晴らしいことですが、身近におられる専門家から是非一度目を通していただいてから申告するのもどうでしょうか、と話させていただいた次第。

諸費用は多少かかりますので、事前に報酬はいくらぐらい税理士(会計)事務所に支払うことになるかを確認いただいたうえのことですが。


いろいろな税制は、決算が到来する前に対処することで税負担が減少することになるものも少なくありません。

申告期限間際になってから相談されても後の対処できない場合も。


12月末日は、すべての個人事業者の決算日。

また、12月決算の会社の決算日であります。

決算日までに行うべき事柄を着実に行いたい、納得して申告納税したいものであります。


ところで税理士(会計)事務所というと、税金の申告をしてくれることが主たる仕事だ、と思われる方がほとんどのようですが、10あるとすると10とも業務の内容が異なるのが税理士(会計)事務所であります。

記帳代行と税務申告だけの事務所や、記帳代行はやらず税務申告だけの事務所、経営アドバイス(MAS)業務も積極的に行う事務所、中には税務相談だけを行う事務所も。

我々の業界が自信の業務内容をもっともっとPRしなければ・・・と感じる今日この頃であります。

当事務所は、個人や事業者の税務相談や税務申告はもちろん、会計についての様々なアドバイスだけでなく、事業を営まれている方に対しては、赤字からの脱却等々事業永続に対するサポートにも重点業務として実施しております。

そのためには、毎月々の業績を正確に翌月月初に把握すること、毎月毎月の目標と実績との差を認識し、その改善に対する行動を翌日から行うこと。

当事務所ではこれらを積極的にサポートさせていただいております。

税理士(会計)事務所だからこそ、できる業務だと考えております。

規模が小さかろうと大きかろうと、5年先のあるべき姿(5カ年の経営計画)と1年間の計画(短期経営計画)を作成することは必要不可欠の時代です。

これらの計画策定支援も積極的にすすめています。

当事務所のお客様以外の事業者の皆様に対しても、経営計画策定支援を積極的に実施しております。

お気軽にお問い合わせください。

その前に、決算診断(過去4期の決算書をもとに)も対応させていただいております。


個人事業者(全員が12月末日が決算日)や12月決算法人の方は、あと10日足らずで決算。

この時期、既に決算シミュレーションは既に終わられていることと思いますが。

納める税がある程度のがくになる方は、まだ「倒産防止共済」に加入されていないようでしたらこの共済はお薦めです。

決算末日までに、最高96万円払い込むと全額損金または必要経費となります。

掛け金は、1年以上経過後であれば解約時80%の返戻金が、40ヶ月以上経過後であれば100%の返戻金となる制度です。

また、一定規模の個人事業者や会社の役員は、小規模企業共済がお薦めです。

12月中までに最高84万円を払い込むことが可能で、全額が取得税や住民税の計算上所得控除され大変ゆうりな共済ですよ。


http://www.smrj.go.jp/tkyosai/index.html


www.smrj.go.jp/skyosai/index.html


この2つの共済は、本当にお薦めです。

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