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2009年09月26日

資本的貸出・・・

昨日届いた日経ビジネス誌、新政権の閣僚17人に対して「期待できる」「期待できない」という期待度ランキングが掲載されています(日経ビジネスオンラインビジネスサイトで17.18日実施した緊急アンケート結果)。

それによると、「期待できる」の第1位は長妻厚生労働大臣、第2位は前原国土交通大臣。

逆に「期待できない」の第1位と第2位は、なぜか、連立与党党首のお二人であります。

民主308に対して、社民7、国民新3という議席数。

「民主党に投票したのであって、社民や国民新に投票したわけではない」という理由で、連立の党首が厳しい評価を受けたのではと日経ビジネス誌は分析しています。


その、連立与党亀井静香郵政金融担当大臣が主張する「中小企業向け融資や個人向け住宅ローンの返済を3年程度猶予するモラトリアム案」に金融界や政府内に異論が噴出しているようです。

9月19日のこのコーナーに書かせていただきましたが、金融コンサルタントの中村中先生の提案されている制度と亀井大臣の主張する内容は全く異質のようであります。


http://www.yamanobo-zeirishi.jp/blog/2009/09/post_1012.html


昨日、中村中先生がわざわざ、自身の主張される「中小企業返済条件2年間凍結案」についての内容(A4判4枚にわたる文章)をメールにて当事務所までお送りいただいた次第。

それによると、中小企業の無理のない返済をするために、

「中小企業の元金返済を6ヶ月間を凍結する(利息は従来どおり支払う)。その6ヶ月間に、約5年間の経営改善計画を作成する。6ヶ月後に直ちに返済を希望する企業は、従来通りの返済を行う。2年後に借入金合計の返済財源が明確な企業に対しては、以後1年6か月間(通算2年間)の借入金元金返済の凍結を行う。2年経過後には、従来通りの毎月返済をスタートすることを原則とする。ただし、毎月の返済額を変更する時は、別途金融機関と相談する。」ということを提案しているのだとのこと。

仮に、今年10月より2年間据え置きを行った場合、平成23年10月以降に当初の通り毎月の返済を続けるケースの場合、引当金については、元金返済を6ヶ月間凍結する時点の債務者区分を踏襲し、当該引当率を適用。

また、経営改善計画を作成し、2年後の返済財源に妥当性を認められるものに対しても、その間の引当金は上記と同様とする、いうもののようです。


また、6ヶ間据え置き後、平成22年4月以降に当初の通り毎月の返済を続けるケースの場合でも引当金については、元金返済を6ヶ月間凍結する時点の債務者区分を踏襲し、当該引当率を適用するとのこと。

さらに、この本文中に

“中小企業の元金返済を最長2年間凍結することに対して、昨今その与信管理面またモラルハザード面の問題がクローズアップされるが、既に平成20年3月や同年10月の金融検査マニュアルの改訂で中小企業への「資本的貸出」は確立している。

「資本的貸出」は、業績不振時において、従来の貸出と違って、資本金のように返済を凍結し金利の引上げを行わないことになっている。

当然ながら、この「資本的貸出」に対する各金融機関の審査体制も確立しているはずである。

また、当初の据え置き期間の6ヶ月間に、約5年間の経営改善計画などで2年後の借入金合計の返済財源の検討を行った場合、その結論として、上記のケースで示した毎月の返済が持続できないケースも想定される。

この場合は、従来の資本的劣後ローン(准資本型)や資本的劣後ローン(早期経営改善特例型)の運用から類推して、毎月の返済に満たない返済でもその貸出が持続できるような支援体制を構築する必要がある。

たとえば、ある時払いの催促なしの毎月返済を伴わない資本的貸出(仮に「根雪貸出」という)と営業キャッシュフロー(=当期利益+減価償却)を毎月返済額とする「分割返済貸出」の2本建にし、毎月の返済負担を軽減する方法もある”

とも書かれています。

これらの前提は、金融機関が、元金返済を凍結する時点の債務者区分を踏襲しその引当率を適用する」ということのルール化ができるかどうかがポイントになるような感じであります。


いずれにしても、今後の法案の内容を注視したいところであります。


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