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2009年01月11日

住宅借入金等特別控除がの引ききれていない方・・・

住宅借入金等特別控除がの引ききれていない方・・・

サラリーマンの方は、昨年暮れまたは今月になって所得税の年末調整後の源泉徴収票を勤務先から交付されたことと思います。

平成11年1月1日から平成18年12月31日までに入居し、いわゆる住宅ローン控除を受けている人で、所得税から住宅ローン控除が引ききれていない方は、3月16日までに、申告することによりその所得税から控除しきれなかった部分は、住民税から控除することができます。

住宅ローン控除を受けている方は、今一度自身の源泉徴収票をご確認ください(無駄な税金を払うことにならないように)。

該当者かどうかの判断は次のとおりです。

源泉徴収票の中央右端に記載されている「住宅借入金等特別控除の額」より、摘要欄の「住宅借入金等特別控除可能額」が多い場合(ただし、源泉徴収票に記載されている「給与所得控除後の金額」から「所得控除の額の合計額」を差し引いた金額が無い場合は該当いたしませんので念のため)。

これは、国から地方への税源移譲により、平成19年1月から所得税(住宅ローン控除前)が減り、住宅ローン控除額を受けられる金額が今までよりも少なくなる場合があります。
その経過措置として所得税から控除しきれなかった部分について翌年度の住民税から控除できるという制度です。

該当する人は、平成21年3月16日(月)までに『市町村民税・道府県民税住宅借入金等特別税額控除申告書』(住宅ローン控除申告書)を提出しなければ控除できなくなります。

なお、確定申告をする場合は、税務署を通じて住宅ローン控除申告書を提出することになります。

市町村によっては、該当すると思われる方にこの時期郵送で案内を送っているようです(当加茂市は今週末に送られてきたようです)。

ローン控除の適用を受けた方で、「源泉徴収税額が0円」となっている方、今一度確認を・・・。

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comments

初めまして。今、とても住宅ローン控除の事が気になり、ネット上をフラフラしております。

うちは昨年(平成20年)住宅を取得したのですが、調べてみると住民税移譲は平成18年までに入居した人が対象だとか…。

ある人に相談すると初めて「扶養の付け替え」なるものを教えてもらいました。が、いまいちよくわかりません。
社会保険上の扶養と税務上の扶養が別物だという事も初耳でした。

ただ、気になるのは主人の会社の人がどこまで理解してくれるかという事です。私自身もよくわかってないし、確定申告に行った時に税理士の先生が詳しく教えてくれるとも限らないので、困りものです。

タブーではないのに、どうして公にならないのでしょうか?わからないことだらけです。

  • よしこ
  • 2009年01月15日 13:41

コメントありがとうございます。

扶養控除は、生計を一にする他の家族に付け替えることは可能です。

会社での年末調整とは異なる扶養付け替えは、3月15日までに確定申告することでできます。

会社の年末調整に関係なく確定申告をすればいいわけですので期限までに有利な形にすることをおすすめいたします。

  • 山口 昇
  • 2009年01月17日 23:51
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