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2008年11月24日

昨日の続きです・・・

昨日、このコーナーで寡婦控除と寡夫控除について書かせていただきましたが、早速、匿名の方からコメントを頂きました(昨日のコメント欄をクリックしてください)。

妻や夫と離婚をしたり、または死別りしたときは、その後の生活環境が大きく変わるため、税法では担税力を考慮し寡婦控除・寡夫控除を設けています。

この制度は、男性・女性ともに適用されますが、女性を優遇した制度となっています。

デリケートなことなので、税務相談の際等の場合、相談者からお聞きすることがなかなかむずかしい場合が多いのですが、せっかくの制度ですので適用漏れの内容にしたいものですね。

適用要件を満たせば、女性は27万円または35万円の所得控除、男性は27万円の所得控除となります。

もし、昨年以前において、適用漏れがあることがわかった場合は、5年前までさかのぼって控除することができますよ(所得税の確定申告書を提出されていない方の場合)。

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