2008年11月23日
寡婦控除と寡夫控除・・・
本日は勤労感謝の日で休日。
皆様いかがお過ごしでしょうか。
毎年恒例の年末調整の時期となりました。
計算や適用誤りがないよう担当者は最善の注意をしなければなりませんね。
また、うっかりしたり勘違いしたりして所得控除できるものをしなかったり、また、できないのを控除したりすることのないようにしたいものです。
そこで間違いが目立つものの一つとして、「寡婦控除」と「寡夫控除」。
寡婦控除は、
a.夫と死別し、又は夫と離婚してから婚姻していない人あるいは夫の生死の明らかでない人で、扶養親族又は生計を一にする子を有する人
b.夫と死別してから婚姻をしていない人又は夫の生死の明らかでない人で、合計所得所得金額が500万円以下の人
の“いずれか”に該当する人が控除を受けられます。
また、寡夫控除は、
a.妻と死別し、又は妻と離婚してから婚姻をしていない人あるいは妻の生死が明らかでない人
b.生計を一にする子を有し、合計所得金額が500万円以下の人
の“いずれにも”該当する人が控除を受けることができます。
ここで問題です。
問1.女性従業員のAさんが本年3月に夫と離婚し、その後再婚をしていない場合、年末調整で寡婦控除を受けることができるかどうか?
答え・・・Aさんの本年の給与支給総額が500万円以下の場合でも、死別ではなく離婚ということであれば、「扶養親族か生計を一にする子」がいない限り、寡夫控除は受けられません。
問2.男性従業員のBさんが本年4月に妻と死別し、その後再婚していない場合、年末調整で寡夫控除を受けることができるかどうか?
答え・・・Bさんに生計を一にする子供がいないければ寡夫控除は受けることはできません。
ご参考まで・・・
- by n.yamaguchi
- at 16:11
comments
あまり、書籍等に書かれていないのですが、下記の事例も寡婦控除?(寡婦控除のaに該当?)
本年3月に離婚した女性が、実家に戻り、自分の母親と生計を一にした。母親は、わずかの年金のため、扶養親族(所得38万以下)となる。
つまり、寡婦控除aの要件は、生計を一に「子」だけではなく、生計を一にする「親など」の扶養親族でもいいのですよね。
要は、「扶養親族又は生計を一にする子」の読み方であります。
コメントありがとうございます。
ご承知の通り、妻や夫と離婚をしたり、死別があったりしたときは、その後の生活環境が大きく変わり、担税力を考慮して税法では寡婦(夫)控除という制度を定めています。
おたずねのケースは、離婚をしたため、実家に戻り、母親を扶養することになった場合のようですが、 離婚時点で扶養親族がいなくても、12月31日の現況によって判定することとなっていますので、その時点で扶養親族を有しているようであれば適用されるものと考えます。
ただ、実家に戻る前まではお母さんはどなたかの扶養になっていたのでは!?