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2008年10月23日

増改築で贈与税が!?・・・

昨夜、お客様の紹介ということで、ある会社員の方が当事務所に来所。

話しているうちに、本題とは別の件で税務上問題となることを発見。

その要旨は次のとおりです。

夫が相続した家に母親と妻が約半々ずつ出し合って、総額1000万円弱の増改築工事を行うというもの。

ここで問題になる点は、家の所有者は夫であるにも関わらず、その価値を高めるためのその家の工事代金を夫以外の者が負担する点。

夫は、母親と妻から1000万円弱のお金の贈与をうけて自身の家を増改築したことになるわけで、この金額から110万円の基礎控除を引いた金額に対して贈与税がかかる事となります。

ご本人曰く、「家族が住んでいる家の工事に家族が出し合うわけだからいいのでは・・・」と。

たとえ、親子や夫婦であっても贈与があった場合には、贈与税となるので注意が必要です。

贈与税がかからない方法として2.3の方法を提案させていただいたところです。


ほかによくある例が、親が子供にねだられて、高価な車を買い与えてしまった場合。

仮に500万円の車を子供に買いえた得た場合は、同様に贈与税の課税対象となります。

この場合の対処方法は次の方法が考えられます。

買い与える場合に、その車の名義をお金を負担した者の名義(父親が負担したのであれば、車検は父親の名前とする)として、その車を子供にただで貸している形をとれば贈与にはならずに済みます。

事前にちょっとした工夫をすることで贈与税の課税を回避することも可能です。


いよいよ、本日、西田セミナー開催です。乞うご期待・・・

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