2008年04月14日
家族のあり方・・・
本日の午前中は、かねてから依頼を受けている相続税の申告受託先へ。
相続財産の把握とその財産分割の方法について説明させていただいたところです。
午後からはタイムリーに税理士会連合会主催の相続税研修のため新潟市内のホテルへ。
内容は取引相場のない株式の評価についての留意点等について。
220名以上の参加で会場は熱気でむんむんといったところであります。
途中、講師の先生の雑談でなるほどという話をされていましたので紹介いたします。
「相続時精算課税制度は基本的にはすすめない。特に3500万円の住宅取得資金の特例はもってのほか。親が20年30年の古いうちに住んでいるにもかかわらず生前に子供の住宅建築のために3500万円なにがしを贈与してその高価な家に住むのはいかがなものか。そうであれば、その3500万円で親の家を建て替えてすみ、3.4年後にその家を贈与すれば贈与財産も半減するわけだから。世の中、おかしいことが多く有りすぎる・・・。」というような内容の話が。
まさしく、親が生前に2500万円なり3500万円なりを子供にあげるという行為は、場合によっては親の財産のほとんどを子に移してしまうことになり、親の生き甲斐を失ってしまう事にもなりかねないといっても過言ではないケースも有るようです。
また、親を大事にしなくなるケースもあるとか。
この制度を使う際は慎重に検討しなければならないということは間違いない事実です。
- by n.yamaguchi
- at 20:31
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