2008年03月26日
節税あれこれ・・・
国内の法人の決算日で一番多いのは3月31日。
その31日まで残すところあと6日。
経済情勢等先行き不透明なところも多々ありますが、そんな中でも目標経営を行い、実施すべき戦略を定め着実に実行している会社は、ほぼ予定通りの利益を計上しています。
これは、会社の規模に関係ありません。
先日、3月31日決算のお客様企業の決算予測シミュレーションを実施させていただき、企業永続に生かされる節税をいくつか提案させていただいたところです。
合法的に税負担を軽減できれば、企業の内部留保も高まり自己資本も充実。
よって、企業の永続発展を可能ならしめるというものです。
次は提案させていただいた節税の一つです。
〈短期前払費用の特例〉
企業が毎月10万円の家賃を支払っている場合、当然その月に対応するものは損金となります。
しかし、その家賃を1年払契約として3月から来年2月分までの12ヶ月分120万円を3月末日までに支払った場合その120万円全額が今期の損金とすることができるという特例。
原則は、4月から3月までの11ヶ月分110万円は前払いであるので損金にならないわけですが、1年以内の先払いは損金としてもOKという特例を使うというものです。
同じ特例を使い、企業リスクに対する保障として、役員を被保険者・法人を受取人とする
生命保険の年払い契約を締結し3月中に1年分の保険料を支払い全額を損金とすることも提案。
当然全額損金となる定期保険やガン保険が前提となりますが。
これらの保険は満々が一、中途で解約した場合ピークで60〜80%前後が返戻されるもの。
要は、損金としながら企業が貯蓄することが可能という方法です。
この「短期前払費用の特例」の適用上のポイントは、次の通り。
a. 一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出した費用であること。
b. 払った日から1年以内に提供を受ける役務にかかるものを支払った場合であること(1年超の場合は全額が損金とならない)。
c. 毎期継続適用すること。
適用の際は、以上の点を留意したいものです。
- by n.yamaguchi
- at 13:39
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