2007年04月18日
給与の支払い遅延はあってはならない・・・
開業当初のことです。
とある経営者の方の講演で、社員に支払う給与は他のどの支払いよりも最優先に支払わなければならないもので、絶対に定められた支給日を遅れて支払ってはいけない。もし、たとえ1日でも遅れるようなことがあったらその会社は存続できなくなると考えるべきという話をお聞きした記憶があります。それ以来、給与の支払い遅延だけは絶対してはいけないのと認識させられたところです。
考えて見れば当然の話で、その会社が儲かっていようないまいが、資金繰りがいいか悪いか社員には関係ない話です。雇用契約に基づいて仕事をして支給日が到来すれば定められた日に給与をもらう権利があるわけですから。給与は生活するためのもの。
もし、遅延するようであれば、優秀な社員ほどその翌日から退社していってしまうと考えるべきです。
ところで、労働基準法第24条では「賃金支払いの5原則」を定めています。
1.通貨払いの原則
2.直接払いの原則
3.全額払いの原則
4.毎月最低1回払いの原則
5.一定期日払いの原則の5原則です。
ただし、社員が同意すれば振り込みでも当然OKですが。
これは、労働の対償である賃金が安全かつ確実に労働者に渡るという趣旨のためです。
もし、仮に事務処理等の煩雑さのため等で、給与支払日を従来よりも遅らせたい場合には、社員と十分協議したうえで、就業規則や労働協約の変更を実施し、改訂しなければなりません。
また、原則として労働基準監督署への届け出も必要です。
もし、支給日を遅らせるという結論になった場合には、できれば変更月には労働者の希望に基づき、従来の支給日に一度仮払いなどするなどの便宜も取るべきではないでしょうか。
ちなみに、給与の支払いが遅延した場合には、その給与がない場合には、本来支払われるべき日の翌日から、遅延している期間の利息に相当する遅延損害金(年利6%)がつくこととされています(商法第514条)ので・・・。
- by n.yamaguchi
- at 22:19
comments
まさにウチのNPOの話ですね…お恥ずかしい。
6%ですか…覚えておきます(涙)!
かめさん、コメントありがとうございます。
給与は定めた支払日前でも、請求をしてきた社員に対しては一定の場合についてはすでに発生している給与分については支払う義務があります。
労働基準法第25条では、次のように定めています。
「使用者は、労働者が出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払期日前であっても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない。」 と。
給与は、生活するための収入です。ゆえに、労働基準法で働く人に対して当然手厚い内容になっています。
定めた支給日を1日でも遅れたら、「労働基準法違反」です。
最低賃金法も意識し無ければならない事項ですね。
ちなみに新潟県の最低賃金が平成18年9月30日から次のように改正されています。
時間額 648 円
新潟県内の職場においては、どんな仕事でも、どんな雇用形態(臨時採用、アルバイト、歩合給)でも、法律(最低賃金法)によって、これ以上の賃金を支払わなくてはいけません。
はじめまして。
お給料の遅れを検索しましたら、ここにたどりつきました。
バイトなんですが、
お給料が6月25日だったのですが、7月7日現在いまだ振り込まれてないです。
なんどか聞いたのですが、
まず6月27日振り込まれていないので確認電話をしました。
手続きが遅れていて末には振り込まれるんじゃないとのことでしたので、
再度30日までまって確認しました振り込まれてないので連絡があるのかと思っていましたら何もなく。
再度こちらが確認電話をいたしました、今度は週あたまにはとのことで確認今だに振り込まれてません。
理由を聞きましたら、
部長ー本部長ー社長と順に処理をしているので遅れています、振込みができるまでお金かしましのでこのような返事がきました。
バイトでも遅延している期間の利息に相当する遅延損害金(年利6%)というのはもらえるのでしょうか?
よろしくお願いします。
給与の遅延をするような会社は、正常ではありません。
おっしゃるとおり遅延損害金を請求できる事になっていますが、遅延損害金どころかその未払いの給与そのものをまず払ってくれるのかどうか・・・ですよね。
そういう会社とは縁をなくし、一日でも気持ちよく仕事ができる会社を探すことがいいのではないでしょうか。