2006年12月07日
『所得税の節税は年内に・・・』
今年も残すところ3週間。
確定申告の時期がもうすぐです。
ところで、所得税の計算は毎年1/1から12/31までの暦年での計算です。ということは、あと3週間で今年の所得金額や所得控除が決まるということ。
事業所得や不動産所得のある方は、12月31日までに、もし、必要な消耗品等があれば購入することによって必要経費になりますし、もし、業績が好調背あれば、従業員に賞与を多めに支給(当然12月31日までに支給しなければなりません。支給したことにするというのはダメですよ。)するというのも方法です。また、倒産防止共済に加入するのも方法です。年払い方式を活用すれば96万円(8万円×12ヶ月分を年内に支払う)が必要経費とすることができます。なお、倒産防止共済は、1年以上かけてから解約した場合は解約返戻金があり、1年で80%、3年4ヶ月以上で100%の返戻ですので、定期積金をしながら掛金を経費にできる画期的な共済ですので使わない手はありません。ただし、320万円でかけ止めです。
以上はいずれも所得金額を下げる方法です。
忘れがちなのが、所得控除を増やす方法です。
一番効果的なのが、「小規模企業共済等掛金控除」をフルに活用することです。
掛金1000円から70000円の間で自由に選び毎月銀行口座からの自動引き落としではらう共済です。
この共済の魅力は、掛金が全額所得控除できるとこと。最高で84万円(7万円×12ヶ月)が可能です。
ちなみに、84万円をかけることによって所得税と住民税がなんと361200円も節税になります。このケースは課税所得金額が1000万円の人の例ですが、仮に600万円の人は277200円、400万円の人出も238000円の節税となります。
この共済は、個人事業者や一定規模の法人の役員しかはいすれませんが、ぜひ、検討すべき共済です。この共済に加入しておくと、将来ご自身が事業を廃止または、役員を退任した場合(死亡も含む)にそれまでの掛金に利息を付けて国が支払ってくれるという画期的な制度で、その際の扱いも退職所得となり、ほとんどの場合課税されないですむばあいが多いと思われます。
ちなみに、今日加入を検討する場合は、年払いとすれば最高84万円の所得控除を今年分の所得から控除することができます。
定期積金の1本トライを中途解約してでも、この共済に加入する価値は大であります。
問い合わせ、加入の申込は当事務所へ。当事務所は小規模企業共済・倒産防止共済の取扱事業所(TKC企業共済会)です。
- by n.yamaguchi
- at 11:12
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