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2006年12月14日

『電子申告の場合は源泉徴収票等の提出は省略に!!』

与党の平成19年度税制改正大綱が今日14日に決定される予定ですが、昨日届いた、最終処理案によりますと、①電子申告に伴う電子証明書を取得した場合の5000円の税額控除、②減価償却の残存価額の廃止、③資本金1億円以下の法人の留保金課税の除外、④電子申告の場合の添付書類の省略(医療費の領収書、生命保険の証明書、源泉徴収票等)⑤税理士関与の場合の納税者の電子署名の省略(19年1月4日から)⑤国税のコンビニ納付⑥バリアフリー回収も住宅取得控除の対象とする特例の創設、等々。

より一層電子申告がしやすくなる改正となっています。

今日の正式発表が待たれるところです。

話は変わります。

昨日は、午後4時より、中条グランドホテルにて、「会社法の概要と税制改正」をテーマに講演させていただいたところです。改めて、会社法のポイントを理解いただき、各企業がどう対応したらいいかについてと役員給与についての改正に伴う対応の仕方について私なりの考えを話させていただきました。その後、懇親会にも参加させていただき、大変有意義なひとときとなった次第です。

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