2006年12月13日
『小規模企業共済のメリット・その2』
7日のこのコーナーで書かせていただいた小規模企業共済についての問い合わせを昨日、一昨日と頂きました。
この共済の掛金は月額1000円から70000円の範囲で自由に選べるわけですが、今から加入すると、年内には12月の1ヶ月分しか払うことができませんが、1年分前納制度を使って今年中に12ヶ月分を支払えばその支払った額全額が今年の所得から控除できるという画期的な制度です。
自営業の方や会社役員(一定の規模以下の企業)の方は、ぜひ、加入することをおすすめいたします。
今回の問い合わせのあった方は、会社の役員の方であります。
仮に、給与所得が500万円、所得控除が100万円の場合、課税所得は400万円となります。この場合、小規模企業共済に加入し最高限度額の月額70000円を前納すると840000円となり、この840000円が、今年の年末調整または確定申告で所得控除され、所得税と住民税あわせると約238000円の減税となる計算です。
結果的に84万円貯金して、利息が23万円もらえると考えてもいいのではないでしょうか。
この共済制度は、将来事業を廃業したり、役員を退任、または死亡した際に退職金として支給されるもので、掛けた金額以上の共済金が支払われ、かつ、その税務上の取扱いは退職所得扱いとなり大変優遇されています。
中途で解約した場合はという問い合わせがありましたが、1年以内の解約は、掛け捨て。1年を超えてからの解約は掛けた年数により80%以上の返戻金があります。
仮に今回のケースでは、84万円の払い込みに対して23万円の節税ですので約27%の利回り、仮に万が一1年で解約の場合は80%ですので、結構有利な内容です。ちなみに、解約時の税務上の取扱は、一時所得扱いとなります。そのため、掛け続けることが難しいとなった場合は、できれば解約は極力避けて、掛金の減額をされることをおすすめいたします。掛金は最低が月額1000円ですので、年間でも12000円ですむことになります。もし、資金が必要になった場合には、解約返戻金の一定範囲内で、貸し付けを受けることができますのでご利用することをおすすめいたします。金利は現在年1.5%と低利となっています。
あくまでも税金を修めている場合に節税となる共済制度ですので、課税所得が発生していなければ節税効果はありませんし、仮に課税所得があったとしても、住宅取得控除等があって最終的な納税はゼロとなっている場合などはメリットがないというのは言うまでもありません。
話は変わります。
昨日は午後から、新潟市内のある商工会の依頼で、役員供与についてのセミナー講師を務めてきたところです。
事前確定給与、役員給与の損金不算入(実質一人会社の社長の給与所得控除分)などは、大変わかりにくく制度。この解説と対応策を中心に話させていただきました。
- by n.yamaguchi
- at 11:39
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