お酒の製造販売、消費には酒税法上、税金が発生するため、お酒をつくるためには税務署長の酒造免許が必要というのは周知の事実です。
さて、自家製梅酒はどうでしょうか。これも、酒税法上はお酒を製造したものとみなされることとなりますが、自家消費の分については例外扱い。
従来は自家消費の定義があいまいでありましたが、政府見解として、“無償で知人などに提供することも販売に当たらないので違反にはならない”と明確化。
ちなみに、バーやクラブで、バーテンダーがカクテルをつくるのも新たに酒類を製造したものに見なされますが、客が直前に消費するお酒については、例外か認められておりOK。
ただし、まえもって作り置きしたものは×とのこと・・・。
オリジナルの自家製梅酒をつくり、健康管理に役立てたいものですね・・・。
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