新入社員も入社しすでに1ヶ月半を経過した企業が多いと思いますが、これからが社員への研修が盛んになる時期です。
社員研修に対して税が優遇されていますので今後の研修計画立案の参考にしていただければと思います。
人材育成に取り組む企業について、教育訓練費の一定割合を法人税から控除すという税制が平成17年4月1日から平成20年3月31日までの間に開始する事業年度に限って認められています。
教育訓練費を前2事業年度の平均額(基準額)より増加させた企業について、その増加額の25%に相当する金額を当期の法人税額から控除するというもの。(法人税額の10%が限度)
中小企業は特例により、控除割合がさらに増加します。
税額控除の対象となるものは、外部研修参加費、研修委託費、外部講師謝金、外部施設等使用料、教科書その他の教材費などなどです。
この税制を利用する場合のポイントは、
①外部研修であること、
②教育訓練であること、
③業務命令であること。
正社員だけでなく、契約社員やパート・アルバイトの方も当然対象となります。
人材の採用と教育は、中小企業にとって、悩ましい問題のひとつです。これらの制度を有効に活用したいものですね。
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