平成21年分の所得税の確定申告期限(15日)まで残すところあと3日となりました。
既に申告が終わっている方でも、15日の期限までに間違いにきづいた時には訂正申告をすることができます。
さて、昨年暮れまでに、既に給与所得の年末調整が終了している場合でも、同居の親族間では扶養控除の付け替えは申告期限の3月15日までであれば可能となっています。
そのため、同居家族内で所得税を負担している場合方が複数おられる場合は有利な方に扶養親族の付け替えをすることをおすすめいたします。
昨日の事例は、長男が給与所得者で扶養控除2人をつけて年末調整済みだったのですが、父が所有する不動産にかかる不動産収入があり、ある程度の所得税を負担することとなっているケース。
父の所得税率は最高20%適用だったので、長男につけている扶養控除を父に付け替えることにより家族全体では所得税が10数万円の減となる計算に(長男の所得税率は5%だったので)。
住民税もあわせるとけっこうな金額に・・・。
ただし、この付け替えする場合の注意事項が1点。
所得税法上の扶養控除は、健康保険と違っていても問題無いわけですが、サラリーマンの場合の給与所得者は、会社によっては扶養手当なるものが支給されているケースがあります。
この場合は要注意です。
なぜなら、家族手当が支給される場合は就業規則で税法上の扶養親族となっている場合と定めてある場合があります。
この場合、所得税・住民税の家族全体での有利という理由で他の家族に付け替えるということは、この家族手当の支給要件からはずれることになります。
家族全体の所得税・住民税が減っても、会社に対して家族手当を返上することにもなりかねません。
所得税・住民税の減と、家族手当の減とを比べてそれでも有利であれば付け替えをする価値はありますが、くれぐれも注意が必要ですので念のため・・・。
ぜひ、就業規則等の確認をお願いいたします。
もっとも、昨今の経済情勢のためこの家族手当を取りやめる企業も多いと聞いておりますが・・・。
税法だけではなく、それに関わる事柄にも目を向けないとあとで納税者に不利益が起こることになるという事例の一つのような気がいたします。
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