小規模企業共済は、ご承知の通り、税制面等で有利な制度で多くの方が加入されている共済です。
小規模企業(業種により従業員が5人または20人以下)とは、個人事業主や会社の役員が、廃業や退職時の生活資金などのために積み立てる共済制度で、掛金が全額所得控除できるなどの税制メリットに加え、事業資金の借入れもできる、おトクで安心な小規模企業の経営者のための「退職金制度」です。
共済金の受け取り方は「一括」「分割」「一括と分割の併用」が可能で、一括受取りの場合は退職所得扱いに、分割受取りの場合は、公的年金等の雑所得扱いとなり、税制メリットもあります。
共済契約者つまり、事業主が死亡したときにはその遺族に共済金を支給する旨が規定されています。
死亡時に相続人が共済金を受け取る場合には、死亡退職金扱いとなって相続税の対象になり、「500万円×法定相続人の数」まで非課税枠を使うことができます。
この死亡時に受け取る共済金については、以下の注意が必要です。
契約者が死亡した場合に遺族が受け取る共済金には、「相続財産に含まれない」という特徴があります。
受取人固有の財産に当てはまるため、遺産分割の対象にはなりません。
遺産分割協議は、小規模企業共済で受け取ったお金以外の財産について行われます。
相続財産に含まれない共済金は、仮に「○○に全財産を譲る」という名前の遺言書が残されていたとしても対象外となります。
法的に有効な遺言書が残されていた場合、遺留分をのぞき、相続財産については指定された人がすべてを受けとることになりますが、この「相続財産」に、小規模企業共済金は含まれないこととなります。
遺言書の内容にかかわらず、共済金は、受給権を持つものの中でもっとも順位が高い人に支払われます。
契約者が死亡した場合に小規模企業共済金を受け取る人は、小規模企業共済法にて規定されています。
民法上の相続の一般原則とは異なるため、注意が必要です。
第1位者 配偶者(※内縁関係者含む)
第2順位者 子
第3順位者 父母
第4順位者 祖父母
第5順位者 兄弟姉妹
第6順位者 そのほかの親族
これらの順位の中で、もっとも順位の高い人が共済金を受け取ることとなります。
小規模企業共済金の特徴の一つは、第1順位者である「配偶者」に、内縁関係者が含まれる点です。
戸籍上の届け出はなくても、死亡当時に事実婚の状態にあった配偶者であれば、共済金を受け取れます。
第2順位から第6順位までの受取人には「共済契約者が亡くなった当時、共済契約者の収入によって生計を維持されていた人」という条件があります。
もし、仮に死亡共済金の受取人について、小規模企業共済法に規定されている順位となることを避けたい場合は、生前に小規模企業共済を任意解約し、その解約金について本人の預金口座で管理し、相続が発生した際には遺産分割協議書に渡したい人を明記しておくことも方法の一つです。
さて、本日の致知出版『心が熱くなる365人の生き方の教科書』は、日本理化学工業社長・大山泰弘さんの“人間の究極の幸せは4つある”です。
その4つは、
愛されること
人に褒められること
人の役に立つこと
人に必要とされること
とのこと。
以前、大山会長の講演をお聞きする機会がありました。
その時のことを昨日のように記憶しています。
熱心な先生の“知的障害者を引き受けてもらえませんか”という言葉から、少しならという気持ちでお預かりしたのが縁だったとのこと。
はたからみていても、感心するくらい一所懸命に働き、昼のベルが鳴っても、他の従業員が食事に誘うまでいっこうに休む気配もなくも黙々と仕事をやり続ける姿に他の従業員も、見習わなくてはという雰囲気となったという話を記憶しています。
知的障害者の方は、社会に出て働いてこそ、ひとに褒められること・人の役に立つこと・人に必要とされることが得られ、人間としての幸せを求め毎日仕事をしに来られているとのこと。
また、新たな気づきを得ることができたところです。
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