当社は相続税の申告受託がこのところ増えています。
先日も、依頼者宅へ訪問させていただき、相続税の仕組みや相続財産の把握等についてお話しをさせていただいたところです。
その際、亡くなられた方の預金の相続開始時の残高と、その預金の通帳等を確認させていただいたところ、生前に何年にもわたって毎年複数回、50万円・100万円といった単位で連続での引き出し履歴が。
お聞きすると、主に家族の預金通帳に移されていたのだと。
たとえば、親が認知症で老人ホームに入っているような場合、預かった銀行カードでお金を勝手に引き出して、自分の口座に移動させる。
そんな方も結構いらっしゃるようです。
お金を移しても、出所が親の財布からだったら、親の財産とみなされます。
相続対策にはなりません。
それどころか、贈与を疑われ、相続税よりも高い税金を課せられる可能性があります。
さらにさらに、無申告加算税や、延滞税などの「罰金」を支払わなくてはならないリスクも高まるのです。
預金を移して、自分の名義の口座に親の預金を移しても、それは名義預金として親の財産と考えます。
基礎控除以内の贈与や、基礎控除以上でも贈与税申告をし贈与税をおさめたり、あるいは贈与税の特例を適切につかうことが大事です。
周りの方がよかれと思って、いろいろなアドバイスをされお金を実際に動かすケースが多々見受けられますが、十分に贈与税や相続税の仕組みを理解して対応いたしまょう。
できれば、事前に税理士に相談されることをおすすめいたします。
当社、相談無料ですのでお気軽に電話いただければ幸いです。
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