おはようございます。
月曜の朝です。
今週も充実した週にしたいものですね。
風邪にはくれぐれも注意したいものです。
さて、次は今朝の新聞から。
現在、親から相続した家屋や取り壊し後の土地を売却する際、一定の条件に合致する場合に時限立法の減税措置がありますが、政府はこれを2023年末まで4年間延長する方向で調整に入ったと伝えています。
現在は、一定の要件に合致した際は3000万円を上限とした特別控除制度が設けられています。
空きや対策の一環ですね。
そうそう、最近、相続税申告を受託させていただいている案件の中に、相続開始後10ヶ月以内という申告期限を超えてからの依頼が2件ほど・・・。
1件は、2.3年後に相続税は大丈夫だったの、専門家に計算してもらったら?
ということで、来所された案件。
もう1件は、相続開始後2年後くらいに税務署から、とあるきっかけで税務調査を受け相続税の申告が必要ということが判明し受託した案件。
期限を過ぎてからの申告は、本税のほかに無申告加算税という税金が加算されることに。
無申告加算税は次のように計算されます。
①税務調査の事前通知より前に自主的に申告した場合・・・納める税金の5%
①税務調査の通知を受けてから税務調査を受けるまでに申告した場合
・・・50万円以下の部分に10%、50万円を超える部分に15%
②税務調査を受けてから申告した場合・・・
50万円以下の部分に15%、50万円を超える部分に対して20%
さらに、延滞税も・・・。
何よりも余計に税金を負担するということになるわけですね。
相続は、相続税がかかるかからないだけではなく、遺産分割や相続登記についても専門家のアドバイスが必須です。
ことが起きる前の早めの相談が大事ですね。
当社では、事前相談を受け付けています。
相談は無料です。
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