昨日注目の判決がありました。
日経新聞から・・・
『結婚していない男女間に生まれた婚外子の相続分を、法律婚の子(嫡出子)の半分とする民法の規定の合憲性が争われた2件の遺産分割審判の特別抗告審で、最高裁大法廷(裁判長・竹崎博允長官)は4日、規定は違憲と判断し、二審の判断を破棄して審理を各高裁に差し戻す決定をした。』
民放の改正が迫られることになります。
http://www.nikkei.com/article/DGXNASDG0401A_U3A900C1000000/
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