本日は、TKC生涯研修(相続税)に出席。

 

皆さんはへそくりをしていますか?

今日のセミナーの講師曰く、
「夫の80%は、へそくりをしていないと確信している」
とのこと。

へそくりは、”夫婦円満の秘訣”といわれている方も・・・。

もし、夫が亡くなり相続税の申告をする場合、元々専業主婦の妻が蓄えたへそくりは、相続財産に含まれるのかどうか・・・

親が子供名義に定期預金としていた財産は、その親が亡くなった際の相続財産に入れなくてもいいのか・・・

子供の名前を使って親自身がその預金を管理支配している場合は、当然相続財産に含まれる財産です。

10年以上前につくった預金だからと時効では、という方もおられますが、それは間違い。

もともと親が支配管理している財産のため、時効云々は関係ないというものですよね。

名義預金は、相続税の調査で最も指摘される事項の1つ。

気を付けたいものですね・・・。

◆ ◆ ◆ ◆ ◆ブログを書く励みになりますので、是非ご協力を◆ ◆ ◆ ◆ ◆   

≪ブログランキングに参加していま~~す。ベスト1も夢ではありません!ぜひ・ぜひ次の緑色のマークを1日1回クリックをしていただけたら幸いです!!≫
banner_04.gif にほんブログ村 士業ブログ 税理士へ
◆ ◆ ◆ ☆ ☆ ☆  ◆ ◆ ◆ ☆ ☆ ☆  ◆ ◆ ◆ ☆ ☆ ☆  ◆ ◆ 

こちらの関連記事もおすすめです!