本年4月1日から、結婚資金等の一括贈与制度がスタートしました。
子や孫の結婚・出産・育児を後押しする目的で、祖父母や両親の資産を早期に子や孫に移せるための制度です。
内容は、平成27年4月1日から平成31年3月31日までに金融機関に申し込み、祖父母や父母から、20歳以上50歳未満の子や孫の専用口座に一括で贈与するかたちです。
非課税の上限は1000万円(結婚関係は300万円)までで、税務署への申告が必要ですが、専用口座のある金融機関が行います。
また、結婚・子育て資金に充てた領収書等を金融機関に提出する必要があります。
ただ、結婚資金等の一括贈与の制度は、次のいずれかの場合で終了し、課税関係もこれで決まります。
1.受贈者が死亡
2.受贈者が50歳に達した
3.贈与された財産がなくなり終了の合意
1.の場合は残額(使い切れなかった金額。非課税対象以外に使ったものを含む)があっても贈与税の課税はかかりませんが、残額は受贈者の相続財産となります。
しかし2.3.の場合は、残額に贈与税がかかります。
贈与者が死亡した場合は、残額は結婚・子育て資金に充てられたものとみなされ、贈与税はかかりませんが、その残額は相続財産に加算したうえで相続税で計算されます。
この点が教育資金贈与の特例は、贈与者が死亡してもその時点の残額に税金がかかりませんが、結婚資金等の特例は残額に対して相続税が課税されるので注意が必要です。
制度の違いに留意したいものですね。
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