今朝の日経新聞からです。

「相続税対策で孫と結んだ養子縁組は有効かどうか」が争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(木内道祥裁判長)は31日、「節税目的の養子縁組でも直ちに無効とはいえない」との初判断。

判決は相続税対策として縁組が広がりつつある現状を追認した形となったようです。

縁組が無効となるのは当事者に縁組の意思がない場合などに限らると解説しています。

争われたのは、2013年に82歳で亡くなった福島県の男性と孫との養子縁組で、男性は亡くなる前年、当時1歳だった長男の息子である孫と縁組。

それまで男性の法定相続人は長男と娘2人の3人だったが、孫との縁組が有効なら4人。

そこで、男性の死後、娘2人が「縁組は無効」と提訴したという内容です。

一審・東京家裁は、男性本人が縁組届を作成したとして有効と認定。

二審・東京高裁は「税理士が勧めた相続税対策にすぎず、男性は孫との間に真実の親子関係を創設する意思はなかった」として無効と判断し孫側が上告。

最高裁の第3小法廷は「節税の動機と縁組の意思は併存し得る」と指摘。

縁組の意思があれば節税目的の養子縁組を認める初の判断を示したうえで、「男性に縁組の意思がないとはいえない」として孫との縁組は有効と結論づけたかたちです。

・・・・今回の訴訟で男性が養子縁組をした2012年当時、相続税の非課税枠(基礎控除)は一律5千万円、相続人1人あたり1千万円だった。しかし15年1月の税制改正で、非課税枠は一律3千万円、相続人1人あたり600万円に減った。

 地価の高い首都圏を中心に課税対象者が増え、節税目的の養子縁組に対する関心が高まっている。31日の最高裁判決について、相続に詳しい松本賢人弁護士は「従来の養子縁組に対する実務の考え方を後押しする判断だ。今後さらに節税目的の養子縁組が広がるだろう」と指摘する。

今回、最高裁が初判断を示したことで、節税目的であっても当事者の意思が確認されれば、養子縁組が無効になる余地はほぼなくなった。

 ただ、相続税法は「相続税の負担を不当に減少させる結果となる場合は、税務署長の判断で養子を算入せずに税額を計算することができる」と定める。国税庁は「縁組に至った経緯や生活実態など個々の事例に応じて判断する」としている・・・

注目の判決ですね。

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