昨日は、月一回の地域後見家族信託研修に出席のため、東京へ。

講師の先生は、家族信託を専門に取り扱っている弁護士。

ほとんど、手弁当での勉強会で、参加費は資料代等のみ。

その講師の先生曰く、『あまりにも、安易な形で家族信託を行っている士業の方が多いので・・・。正しい家族信託を知ってもらいたいんです』と。

そんな思いで、この勉強会を始められたようです。

頭が下がる思いですね。

そうそう、今回も多くの学びがありました。

その中の一つが、相続の際の遺『留分』の請求についてです。

被相続人が契約者であり被保険者であった場合で相続人がその保険金の受取人のケースはよくあることです。

しかし、死亡保険金は民法では被相続人の財産ではなく、死亡保険金は被相続人の財産ではなく保険金受取人の固有の財産とされているため、遺産分割協議に含める必要はありません。

そのため、遺留分を計算するときの財産に含まれないのですが、例外的に含まれることもあるという事例を紹介いただきました。

『特別の事情』が認められる場合には、死亡保険金請求権を民法903条の「特別受益」に準ずるものとして、いわゆる「持ち戻し」の対象となる遺留分減殺請求の対象財産になるとの最高裁判所の判例があるとのこと。

たとえば、遺産の額に比べ、生命保険金が相当な金額になるケースが該当します。

極論で言うと、相続財産はほとんどゼロの場合で、しかし特定の相続人には多額の死亡保険金が支払われるという場合。

相続財産と死亡保険金のバランスの関係で保険金も遺留分の対象になるという判例が出たとのこと。

注意しなければならない事項ですね。

大いに勉強になった次第。

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