昨日に続いて、相続対策についてです。

相続が発生して、相続税がかからないというときでも、相続人間で遺産分割についてもめることが最近多いように思います。

そこで、遺言書を書きくこともその解決の一つの方法と当事務所でもおすすめしています。

遺言書は、一般的には、

①自筆証書遺言と、
②公正証書遺言。

①の自筆証書遺言は、作成が簡単で費用のかからない遺方法言で、最も多くの方が選択する方法です。

遺言者が遺言の全文を自筆で記載し、日付と氏名・住所も自筆で書き、捺印すれば完成します。

これに対して、

②の公正証書遺言ですが、遺言者が、公証人に対して遺言内容を伝え、公証人がこれを遺言書に落としこむ形で作成し、これを保管する、という方式です。

多少の費用と時間がかかりますが、公証人が作成し、原本が公証人役場で保管されますので、偽造や変造のおそれもありません。

さらに、法律の専門家である公証人が作成するものですから、方式に反するなどの理由で無効となることも避けられます。

遺言を残そうと思い立ったら、まず直ちに、自筆で、遺言書を書くことです(自筆証書遺言)。

その次に、時間のあるときに公証人役場に出向き、作成をすることをおすすめいたします(公正証書遺言)。

遺言書は何度作成しても結構ですが、その日付が最新のものが有効となります。

作成しても、その遺言書の存在に気がつかない場合も考えられます。

遺言書をのこす人は、遺言書のあることを周りの人に宣言することが大事です。

なお、公正証書遺言は、平成元年1月1日以降に作成されたものは検索・照会することができます(東京公証人会所属公証人作成の公正証書遺言は昭和56年1月1日以降、大阪公証人会所属公証人作成の公正証書遺言は昭和55年1月1日以降が検索・照会可能)ので、このシステムを活用するのも手ですよね。

いずれにしても、早めの対策をお進めいたします。

当事務所では、相続に関する相談が増えています。

相談者の方に寄り添い、懇切丁寧に対応させていただいておりますので、どなたでもお気軽にご相談いただければ幸いです。

相談料は、無料です。

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