大雪です。
今朝も20~30センチは積もったでしょうか。
1月も本日で終わり。
山口昇税理士事務所を発展的に法人成りし、税理士法人山口会計パートナーズとしてスタートして早1ヶ月が経過いたしました。
法人成りに伴う諸手続もほぼほぼ完了といったところです。
実は、平成元年に、一定規模以下の個人事業主や会社役員が加入できる小規模企業共済に加入。
税理士はサービス業のため5人以下でなければ加入できないのですが(商業とサービス業は5人以下、その他は20人以下が条件です)、この平成元年のことは、この条件をクリア。
今回の法人成りで、昨年12月31日で個人事業を廃業した形です(税務署に廃業届を提出)ので、共済金を請求したところ、先日その共済金が振り込まれた次第。
加入当初は、金額も控えめの掛け金での払い込みでしたが、途中から無理をしながらも限度額(月額7万円)まで引きあげての加入だったため、まとまった金額が今月の臨時収入に。
なんとなんとその支払われた共済金は、平成元年から23年間払い続けた掛け金総額の127%でありました。
個人事業を廃業した場合場合は、A共済に該当し一番多い共済金が支払われることになっており今回これに該当したためです。
毎年支払う共済掛け金は全額税制上全額所得から控除されている上に、共済金を受け取った場合も、退職所得扱いとなり、大変優遇される扱いに。
ほんとうにありがたいのことことですね。
加入資格に該当される方は、ぜひ、この小規模企業共済の加入をお勧めいたします。
毎月支払う掛け金が、全額所得控除になり、かつ、支払われる共済金も退職所得扱いとなり優遇されるわけですから。
毎月、銀行に貯蓄をされる一部をこの共済にぜひ回すことをおすすめいたします。
当事務所でもこの共済の加入手続きを扱っておりますので、お気軽にお問い合わせください!
http://www.smrj.go.jp/skyosai/#
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