平成27年分の所得税の確定申告期限は、今月3月15日。
ところで、2.3日前に、電話で問い合わせが・・・。
「確定申告をしたのですが、扶養控除とならない家族を扶養にして申告してしまったのですが、どうしたらいいでしょうか。」という問い合わせ。
扶養控除を外して修正申告書をなるべく早めに提出することをおすすめします・・・と、その手続き方法等を説明させていただいた次第。
修正申告をしたり、税務署から申告税額の更正を受けたりすると、新たに納める税金のほかに過少申告加算税がかかることとなります。
ちなみに、納める税金が多過ぎた場合や還付される税金が少な過ぎた場合は、更正の請求という手続ができる場合があります。
この手続は、更正の請求書を提出することにより行います。
更正の請求書が提出されると、税務署ではその内容の検討をして、納め過ぎの税金がある等と認めた場合には、減額更正(更正の請求をした人にその内容が通知されます。)をして税金を還付することになります。
更正の請求ができる期間は、原則として法定申告期限から5年以内(注)です。
平成23年12月2日より前に法定申告期限が到来する所得税については、更正の請求の請求期限は法定申告期限から1年ですのでご注意を。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm
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