今年も残すところ、1ヶ月あまり。

個人事業者は、12月末日が決算日であります。

この時期、10月までの業績に、11月12月の業績の見込みを予測して加えることで今年一年の業績見通しがたち、その結果税金がどの程度になるかがシミュレーションできることとなります。

その結果、予想以上の業績の場合は、頑張ってくれた社員に臨時ボーナスを支給するとか年明けにでも購入しなければならないと思っていた機械や車両を年内に購入したりと、合法的な節税を行うことができるというものですよね。

その節税の一つが、小規模企業共済。

掛け金は、月額1000円から70000円まで。

事業主自身の将来の引退時に自らかけた掛け金を退職金として支給をうけるというもの。

この共済の魅力はなんと言っても掛け金が全額所得控除されるとうこと。

仮に7万円コースで加入すれば年間84万円の掛け金を支払うことになり、その84万円全額が所得控扱いに。

仮に1月から7万円をかけ続け12月に1年間の前納扱いに切り替えると合計で161万円(7万円×11月までの11ヶ月+11月から翌年11月までの前納金84万円の支払い)の掛け金となりこの161万円全額が所得から控除できることに・・・。

ご本人の課税所得の大小にもよりますが、節税額は下記のパンフレットに記載されています。

http://www.smrj.go.jp/skyosai/dbps_data/_material_/common/chushou/d_skyosai/pdf/s_leafhp_201406.pdf

その一部を紹介すると・・・

課税所得200万円の方  年間掛け金12万円の場合・・・20700円の節税
課税所得400万円の方  年間掛け金12万円の場合・・・36500円の節税
課税所得800万円の方  年間掛け金12万円の場合・・・40100円の節税

また、この共済は一定の自由で共済金の支給を受けると、退職所得扱いになり退職所得控除金額を控除後の金額を1/2の金額に課税という有利な扱いに。

この共済、新規の場合は年内扱いについてはまだ時間的余裕はありますが、掛け金の増額や月掛けから前納扱いにする場合は年内に支払うための締め切り期限がタイトになっていますので、一日でも早い手続きをおすすめいたします。

いずれにしても早め早めの業績把握が大事ということですよね!!!

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