毎日のように新聞やテレビを賑わせている『マイナンバー制度』。
マイナンバー制度は、個人番号と法人番号の両者を意味するものですが、個人番号のみが注目されているようですね。
個人番号は、住民票コードを変換した11桁の番号の後ろにチェックデジットをつけて12桁として、10月5日の施行の日から各市町村より簡易書留で通知される番号です。
ちなみに法人番号は、登記簿の法人番号の頭にチェックデジットをつけた13桁で、同じく10月5日より国税庁より通知されます。
いよいよ、その通知開始まであと1週間ですね。
皆さんの事業所では、マイナンバー対応準備ははお済みですか。
何事も、事前の準備が大事というものですよね。
そうそう、10月5日以降に住民票を発行してもらう場合、希望により12桁の個人番号が記載された住民票も可能とのことです。
ところで、このマイナンバー制度の利用開始は、3ヶ月後の来年1月1日からです!!
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