またまた、相続の相談をいただきました。
相談者のご主人が亡くなったとのこと。
お子さんに恵まれなかったので、2人暮らしだったとのことです。
残された奥様は、ご主人の遺産をすべてご自身が相続できるものと思っての相談でありました。
ところで民法では、
法定相続人の順番は次の通り定められています。
•第1順位の相続人・・・被相続人に子がある場合には、子と配偶者が相続人となります。配偶者が死亡している場合は子が全部相続します。
•第2順位の相続人・・・被相続人に子がない場合には、被相続人の父母と配偶者が相続人となります。配偶者が死亡している場合は父母が全部相続します。
•第3順位の相続人・・・被相続人に子がなく、父母も死亡している場合には、被相続人の兄弟姉妹と配偶者が相続人となります。配偶者が死亡している場合は兄弟姉妹が全部相続します。
今回の相談のケースは、第3順位となり、奥様とご主人の兄弟が法定相続人となり、奥様がすべての財産を相続することにはならないというのが結論です。
奥様に財産を相続させたい場合には、ご主人が生前に遺言を書いておくことも相続対策の一つのようです。
あるいは、生前において贈与(相続時精算課税制度など)を行っておくことも検討すべき具体的対策だったかもしれませんね。
いずれにしても、事前対策が大事です。
そのためには、事前相談を・・・。
当事務所では、無料で相談に応じています。
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このように、配偶者は常に相続人となり、父母と兄弟姉妹は上の順位の相続人がいない場合にのみ相続人となります。
ただし、子が先に死亡している場合には、子の子にあたる孫やひ孫などが相続人となります。
兄弟姉妹がすでに死亡している場合には兄弟姉妹の子が各々の相続権を引継いで相続人になります(兄弟姉妹の孫は相続人とはなりません)。
これを『代襲相続(だいしゅうそうぞく)』といいます。
なお直系尊属には代襲相続という制度はなく、父母が死亡している場合はその祖父母が相続人となります。
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