昨日、お客様企業の会長様の紹介で、とある方のお宅へ。
内容は、ご長男がご自宅を建てた際の住宅ローンを父である相談者がかわって返済する場合の対応について相談。
父である相談者が、本人に代わって返済し、その後ご長男から返していただくのか、返していただかないのかによって対応が分かれる旨説明。
当事者間の意思疎通がもっとも大切ですという話をさせていただいた次第。
なお、贈与の場合は、2500万円までの相続時精算課税制度の適用も検討事項の一つである旨をお伝えさせていただいたところです。
上記の事柄を1時間半ほどかけてお話しさせていただいたところ、安心されたのか、その相談者の方から喜んでいただいた次第。
相続や生前贈与についての相談が増えています。
相続も事前対策、贈与も贈与する前の相談が大事です。
お気軽に当事務所までご連絡いただければ幸いです。
相談は無料です。
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