いよいよ、来年1月から社会保障と税の共通番号制度いわゆるマイナンバー制度がスタートします。
新聞等で記事にならない日がないほど、毎日どこかで見かける話題です。
マイナンバー制度の正式名称は、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」といい、2013年5月24日成立済みの法律です。
1.マイナンバー制度とは?
国民1人ひとりに番号を与え、社会保障や税の手続きを効率化する制度です。
2.導入の趣旨は?
複数の期間に存在する個人の情報を同一人の情報だということの確認を行うための基盤とし、社会保障・税制殿効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平公正な社会を実現する社会基盤を構築することにあります。
3.いつから?
平成28年1月からです。
4.だれに?
具体的には固有の12桁の”個人番号”が住民票がある市町村から個人に簡易書留で本年10月から届きます。生まれたばかりの赤ちゃんにもとどきます。
5.具体的にどのような場面で使われる?
①社会保障分野では、年金の資格取得などの「年金分野」、雇用保険等資格取得等の「労働分野」、医療保険の保険料徴収等の「福祉・医療・その他の分野」、
②税分野では確定申告書や税務当局への各種届出書などへの記載、
③災害対策分野では、災害者生活再建支援金の支給事務や被災者台帳作成事務に利用されます。
○画期的なのは、各個人が自分の特定個人情報がどのように使われたかというこてとが確認できる「情報提供等記録開示システム」(マイ・ポータル)の運営が予定されていることです。
これは、インターネット上で自分の情報をいつ誰がなぜ情報提供したか確認できる制度です。
○なんと、罰則規定が厳格であり、正当な理由なく特定個人情報ファイルを提供した場合は4年以下の懲役あるいは200万円以下の罰金刑を科す規定になっています。
同じような個人情報の取り扱いを定めた法律である個人情報保護法では罰則規定は設けられていません。
○法人にも法人番号が個人番号と同様に10月以降、各法人に書面で通知される予定ですが、この番号は誰も知ることのできる情報として公表されることが決まっています。個人番号とは異なり、法人番号の所轄は国税庁になります。
企業の対応は、待ったなしといったところでしょうか。
詳しくは、当事務所までお問い合わせ頂ければ幸いです(研修会等具体的な対応を予定しております)。
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