今日10月10日は、何の日?
我が家の子供からのクイズでありました。
今日は焼き肉の日だそうです。
なぜなら、じゅう(10)じゅう(10)だから。
座布団一枚を上げたいくらいですね!
さて次は、先週相談したいことがあるということで来所いただいたお客様からの相談内容です。
ご自宅を今半分以上取り壊し改築をされているとのこと。
その際の建築資金について。
大まかな概要は次のとおり・・・
①現在の母親名義であるご自宅を2/3以上壊して改築する。
②その際の改築資金3000万円は、昨年長男が父から相続した長男名義の土地の売却代金をあていた。
上記ケースで税務面での問題が無いかという問い合わせです。
このケースでは、贈与税の問題が生じることに・・・。
なぜなら、母親名義の建物に長男が増改築資金を負担するということはもともとある母親名義の建物の一部が新しくなるということ。そのためその建物は増改築部分も含めて母親の財産ということになります。
よって、長男が負担した増改築資金は母親への贈与となり、母親は贈与税の納税義務が発生することになります。
この贈与税の負担を回避するには次の2つの方法が考えられます。
A 増改築前にその建物を子供に贈与する(建物は100年近く経過しており、固定資産税評価額は低い。仮に建物の評価額が110万円以下であれば贈与税の課税はされないことになります)し、長男の名義となった建物に長男が増改築する。
B 増改築した場合には、旧建物と増改築分の時価で母親と長男の共有持ち分としての登記を行う。
上記相談はよくあるケースです。
増改築の場合は贈与税等が課税されないに留意する必要があります。
詳しいことは、お気軽に当事務所までご相談ください。
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