今日は休日ではありますが、相続税申告手続きの依頼主であるお客様宅を訪問。
財産評価の明細と、相続税額の説明をさせていただいたところです。
ところで、来年1月1日より相続税が増税となります。
基礎控除は、現行の5000万円+1000万円×法定相続人が、
3000万円+600万円×法定相続人になります。
相続人が奥様と子供2人の場合で相続財産が5000万円の方は、
現行では・・・
基礎控除は8000万円(5000万円×1000万円×3人)のため相続税は課税されません。
来年1月1日以降は・・・
基礎控除は4800万円(3000万円×600万円×3人)のため、財産が200万円基礎控除を超えるために相続税の納税が必要となります。
納税義務者が現在より大幅に増えることが予定されています。
予め、①どのような財産があり、②全体でいくらになるのか、また、③その場合相続税がかかるのか、④かかる場合はいくらぐらいか、⑤その税金にみあう現金預金があるのか・・・といったことを調べることが大事と思われます。
事前の準備が大事というものですね・・・
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