相続・贈与・遺言等でお困りの方に
毎週土曜日に、「相続・遺言・生前贈与相談会」を開催しています。
多くの方々の相談を受け付けています。
来社されて、「これでゆっくり眠ることができます!相談に伺って良かったです。」と言って帰られる方々が多くいらっしゃいます。
多い相談内容は・・・
- 相続財産は何があるのか。その財産はいくらになるのか。
- 相続税は掛かるのか。
- 生前対策で相続税を減らすことができる方法はないだろうか。
- 相続の時にもめないだろうか。
等々。
気軽にご相談ください!
相談は無料です。
個別相談事例Q&A
- 私は、預貯金の他に、自宅の土地建物とアパートの土地建物を所有しています。この自宅の敷地300m2とアパートの敷地300m2の財産の評価についてお尋ねします。
これらの土地については、条件をクリアすれば「小規模宅地等の特例」が受けられ、評価が減額されると聞きました。
自宅の敷地は330m2まで80%の評価減、アパートの敷地は200m2まで50%の評価減が受けられるとのことですが、アパートのように貸付用宅地を併用する場合には、全体で200m2までしか適用されないということですが、具体的な計算方法についてお聞かせください。 - <A>
1.個人が、相続や遺贈によって取得した財産のうち、その相続開始の直前において被相続人または被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族(「被相続人等」といいます。)の事業の用または居住の用に供されていた宅地等のうち一定のものがある場合には、その宅地等のうち一定の面積までの部分
- 先日、父が他界しました。これから相続の手続きや相続税の申告の準備をする予定で、財産の確認をしています。
生命保険も何本か契約していると聞いており、生命保険証券の何枚かは見つけましたが、他にないか心配です。
生命保険の照会制度ができたと聞きましたが、お教えいただければ幸いです。 - 1.死亡保険金の取り扱い
生命保険の死亡保険金は、契約形態によって「相続税」、「所得税」、「贈与税」という3種類の税金の対象となります。
契約形態とは、「契約者(保険料負担者)」、「被保険者(保険の対象となる人)」、「受取人」が誰であるかとういうことで、次の取り扱いとなります。
- 父が先日他界しました。これから父名義の財産を調べて、相続税の申告義務があるかどうか判断しようと思っています。”家族名義の預金の取り扱いには注意が必要”ということを聞いたことがありますが、どんなことを注意したらいいのでしょうか。
- 1.名義預金とは
相続において、亡くなった方(被相続人)が配偶者や子供、孫などの名義で預貯金を残しているものを言います。相続税の税務調査で必ずと言っていいほど調査されるのが、この名義預金です。
2.実際に名義預金と判断されるケース
自分以外の家族名義で作成した口座が名義預金に該当するかの判断基準は、ケースバイケースです。
- 父が先日他界しました。相続人は、母と私の2人です。残された財産は、主に預貯金と自宅の土地建物です。
相続税の基礎控除額は、法定相続人が2人なので4,200万円だと思いますが、相続財産はこの金額を超える見込みです。
父名義の預金通帳を見たところ、過去数年にわたって時々50万円単位の引き出しがありますが、何に使ったかはわかりません。引き出したお金を現金として自宅に保管している可能性も考えられます。
相続財産を把握する際の留意点をお聞かせください。 - 相続税の申告は、相続の開始を知った日の翌日から10ケ月以内と定められています。そのため、申告義務がある場合は、早めの財産把握とその評価並びに遺産分割の決定が必要となります。
税務署のシステムにKSKというものがあります。国税総合管理システムを略した呼び名で、全国の国税局と税務署をネットワークで結び、
- 長男が、今年市外から転居してくる予定です。そのため、自宅近くの私が所有している土地に自宅を建てる計画です。
長男は、住宅ローンで自宅を建てる計画をしていますが、抵当権等のために長男が建てる土地の名義を私から長男に生前贈与によって変えたいと思っています。
将来の相続も踏まえて、アドバイスをお願いします。 - お父様が所有している土地にご長男が家を建てる際に、その敷地をご長男に贈与した場合、贈与税が発生します。贈与は、暦年贈与と相続時精算課税の二つがあります。暦年課税は、1年間の贈与税の基礎控除が110万円となっており、それを超える部分の金額に贈与税率をかけて、算出された額が贈与税額となります。
- 生前贈与に対する改正が行われると聞きましたが、いつからで、具体的にどのような改正でしょうか。さらにその対応をお聞かせください。
- 今回の大きな改正点は、「暦年課税による生前贈与の加算期間延長」と「相続時精算課税制度の基礎控除(110万)新設」の2つです。相続税の申告の際に留意する必要があります。具体的には、次の通りです。
1.「暦年課税による生前贈与の加算期間延長」
- 私は、長女で弟が1人おります。私は既に嫁いでおり、弟も独立しているため、両親は2人で暮らしております。父も母も、お互いにあまり干渉しないという考えで、それぞれがどこにいくらの預貯金を有しているか分かっていないようです。将来、もし万が一のことがあると、残された家族は、どこに何があるのか分からないため、遺産分けのための手続きが大変になるのではと思っております。
遺言も書いていないようですので、今からできる準備等があればお教えください。 - 相続が発生すると、いろいろな手続きがあり意外に大変です。役所や金融機関に何度も出かけたりすることも多いのが現実です。親などの親族が亡くなって相続人になった場合、気持ちが沈んで何も手につかないかもしれませんが、ゆっくりしている時間がないケースもあります。1.相続財産調査
- 先月、父が亡くなりました。相続人は、母と私たち子供2人ですが、次男は障害者です。障害者が相続人の場合、相続税が軽減されると聞きましたが、お教えてください。
- ご障害者の方が相続人である場合、相続税額を一定額減額できる「障害者控除」という制度が設けられています。これは相続税の負担が、障害者の生活にまで影響を及ぼすことを防止するために設けられた制度です。
1.相続税の控除額の計算方法
具体的に相続税がいくら減額されるかについては、障害者の方が財産を相続したときの年齢及び障害の等級に応じて異なりま
- 父が、今年1月に他界いたしました。相続人は母と長男の私と次男の3人です。不動産や預金について、遺産分割の協議をしようと思っていたところ、遺産分割が行われないうちに、相続人の一人である母が4月に亡くなってしまいました。残された相続人はどのようにしたらよろしいでしょうか。
- ご相談のように、遺産分割が行われないうちに、相続人の一人が亡くなる場合があります。このような状況を数次相続(すうじそうぞく)といいます。数次相続になると一般的な相続手続きとは異なる点があります。また、相続税申告においても注意すべき点があります。数次相続(すうじそうぞく)とは・・・
- 先月、夫が他界しました。夫は、自分の財産は自分で管理していたので家族は何がどこにあるのかまったく把握してておりません。
具体的に、どのような形で夫の相続財産を調査をしたらよろしいでしょうか。アドバイスをお願いします。 - 相続財産調査とは、亡くなった人が保有していた財産を全て洗い出し、財産額を確定させることです。
<相続財産調査を行う目的は3つ>
1.遺産分割協議で必要になるため
複数の相続人がいる場合は、遺産分割協議で財産の分け方について話し合いをしなければいけません。そのためには遺産分割の対象となる財産を事前に確定しておく必要があります。
- 私の父が昨年の12月10日に亡くなりました。母は健在で、私たち兄弟は私と弟の二人です。
父は、アパートを何棟も所有しており、従来から青色申告で所得税の確定申告をしていました。父が有していたアパートは、長男である私(会社員)が相続することとなりました。
相続税の申告納税期限は、相続の開始を知った日の翌日から10ケ月、そして父が亡くなった日まで(昨年の1月1日~12月10日)の所得税の確定申告は、亡くなった日から4ケ月以内に相続人がしなければならないことは知っておりますが、私がアパートを相続して今後発生する不動産所得についても父同様青色申告として確定申告する場合は、青色申告は申請の期限があると聞いておりますが、いつまでに申請しなければならないでしょうか。 - 青色申告承認申請の提出期限については、所得税法144条に規定があり、これが原則です。
所得税法 第144条第1項(青色申告の承認の申請)その年分以後の各年分の所得税につき前条の承認を受けようとする居住者はその年3月15日まで(その年1月16日以後新たに同条に規定する業務を開始した
- 夫の将来の相続についてのご相談です。夫は70才で、私たち夫婦には長男と次男の2人の子供がおります。長男には、家を継いでもらうこととなっており、財産のすべてを遺言にて相続してもらうこととしています。
知人の話で、遺言を書いていたのに、財産をもらわない兄妹から遺留分の請求があって弁護士に相談したところ、遺言にかかわらず遺留分は渡さなければならないと言われたそうです。事前にどのような対策をしておけばよかったのでしょうか。 - 【遺留分とは】
相続人に認められている相続財産の最低限の取り分のことをいいます。亡くなられた方の、配偶者・子・直系尊属(父母、祖父母)に、「遺留分侵害額請求権」が付与され、遺言書などで、もし取り分が遺留分よりも少なかった場合には請求することが可能となります。なお、兄弟姉妹には遺留分は認められていません。
- 私の父は1人暮らしです。将来父に万が一のことがあった場合の相続について不安があります。
相続が発生した場合の相続人は私たち兄妹3人(母は数年前に他界しました)ですが、父の財産がどこに何がどれだけあるかまったくわかりません。
将来起こりうる相続のために、今何をどうしたらいいのかアドバイスいただければ幸いです。 - 最近、相続税の申告受託や、相続税がかからないまでも相続の手続きの相談や受託が増加しています。その相談の中で、上記と同様に亡くなられた方が有する財産等について、相続人がどこに何がいくらあるかを把握されていないケースが多いように感じます。当然、財産を残される方が、引き継ぐ方のためにしかるべき準備をするという意識で具体的な行動を起こすことが大事ということは言うまでもないところです。
- 父が先日他界しました。父は母が5年前に亡くなってから一人暮らしでした(姉も私も嫁いだため)。姉は隣町でアパート暮らし。私も隣町に住んでいます(夫の父の名義の土地建物に夫の両親と同居)。
亡くなった父の財産は、自宅の土地建物と、親戚にタダで貸している宅地くらいです。
相続税は多分かからないと思ったため、財産を半分くらいずつに分けるということで相続登記を近くの司法書士さんにお願いしました。
具体的には、Aのとおり相続するということで登記も完了しました。[A]
姉:親戚にタダで貸している土地を相続(評価額 約2,500万円)
妹(私):父が住んでいた土地建物を相続(評価額 約2,500万円)その後、司法書士さんから、相続財産の合計が相続税の基礎控除を超えているようなので、税理士さんから相続税の申告をしてもらった方がいいと言われ、計算してもらいました。
そのときに税理士さんから、Bのように相続していたなら、相続税はかからなかったと言われました。[B]
姉:父が住んでいた土地建物を相続(評価額 約2,500万円)
妹(私):親戚にタダで貸している土地を相続(評価額 約2,500万円)今後のこともあるので、どうすれば良かったのかお教えてください。
- 亡くなられた方が有していた財産が、その方の法定相続人の人数によって計算される基礎控除の額を超えた場合に、その超えた金額(課税遺産総額)に相続税がかかることとなります。
そのため、今回の相続に伴う相続税の基礎控除額は、
3,000万円+法廷相続人2人×600万円=4,200万円
- 我が家は、父と母と私と弟の4人家族ですが、先日父が他界しました。父は常日頃財産に関しては家族に全く話しておらず、何がどこにあるか全くわかりません。相続財産はどういうものが対象か、またその調べ方について教えてください。
- 1.スケジュール
P の表をご参照ください。
2.相続税の基礎控除額
お父様の相続人は3人ですので、相続税の基礎控除額は3,000万円+(法定相続人3人×600万円)で4,800万円となります。
正味の遺産額が4,800万円を超えていれば、その超えている金額に対して相続税が計算されることになります。
3.相続財産
被相続人が所有していた次の財産を確認する必要があります。
- 私は75歳で、子供が2人おります (妻は既に他界 )。私自身に万が一のことがあった際の相続が心配です。どんな準備をしたらいいでしょうか。アドバイスをお願いします。
- 相続はいつ発生するかわかりませんので、まず第一にしておくことは、
1.財産にどんなものがあり、その財産の価額がいくらか大まかに把握すること。
2.法定相続人がだれかの確認をすること。
3.相続税の基礎控除額がいくらになるかと、相続税が発生する場合その大まかな税額。
4.遺産分けで揉めないための準備として遺言等の準備。
5.生前にできる相続税の軽減策の実施。
早めの準備が大事です。
具体的には・・・
- 「相続についてのお尋ね」が税務署から送られてきました。半年ほど前に亡くなった父についてのようですが、当時父名義の土地建物を相続する際に登記をお願いした司法書士さんから、相続税はかからないと言われていたのでこのお尋ねに自分で書けるところだけを書いて税務署に提出したところ、税理士の方から正しく書いてもらって提出してくださいと、再度税務署からお尋ねが送られてきました。
かからないと言われているのにどうしたらいいでしょうか。 - 「1」お尋ねが送られてくる人
税務署から突然「相続についてのお尋ね」という封筒が届いて、どう対応したらいいか不安になられる方も多いと思います。
このお尋ねは、相続開始から6ヶ月前後経過した頃に税務署から送られてくることがあり、遺産の内容を確認して、相続税の申告を促す目的があります。
家族が死亡した場合、市区長村に死亡届を提出しますが、これらの情報は相続税法第58条により、その市区町村から所轄税務署に通知される仕組みになっています。
- 私には、妻と3人の子供がおります。私自身が有している財産はそんなに多くありませんので相続税の心配はないのですが、私が亡くなった後の財産の相続で揉めないかが心配です。そこで遺言を考えていますが、遺言の仕方について教えてください。
- 相続が発生すると、相続人は亡くなられた人(被相続人)の遺産を相続することになりますが、遺産を分割する手順の概要は以下の通りです。
1.遺言書がある場合には、原則、遺言書に従う
2.遺言書がない場合には、相続人全員による遺産分割協議に基づく
3.遺言書がなく相続人間の協議が進まない場合には、家庭裁判所の調停や審判に委ねる
遺言を行うためには遺言書を残すこととなりますが、その遺言書に一般的に多く使われる方式には、主に次の2つがあります。
- 父が亡くなりました。父は認知症で成年後見人がついていました。父の法定相続人は、私たち兄弟2人ですが、長男は障害者であり、判断能力が不十分です。
遺産分割について、今後どのようにすすめたらいいか、アドバイスをお願いします。 - お父様は、認知症で成年後見人が選出されている状況でお亡くなりになられたとのことですので、お父様の成年後見人は、お父様(被後見人)が死亡した時点で、成年後見人等の法定代理権は消滅することとなります。
成年後見人等であった者は「管理計算業務」と「相続人への相続財産の引渡し業務」を行うこと“のみ”が義務として残ります。
- 私は個人事業として長年飲食店を営んでいます(年間売上は1200万円ほどです)。高齢になったので、専従者である長男に事業を引き継いでもらおうと考えています。
個人事業を「生前に引き継ぐ場合」と「相続で引き継ぐ場合」のメリットデメリット等をお教えてください。 - ●相続が発生してから事業を引き継ぐ場合
今、仮に相続が発生したとすると、個人事業主であるお父様はその死亡により事業を廃業となり、その日から事業を専従者であるご長男が引き継ぐ場合、新規事業の開業という形になります新規事業の開業という形になります
- 相続税の申告後、税務署の調査はあるのでしょうか。調査で指摘されることはどんなことが多いのでしょうか。
今後申告する上で、注意する点をお聞かせください。 - 『1』調査の状況
国税庁が、令和 2年 12月に発表した「令和元年事務年度における相続税の調査等の状況」から、そのポイントをまとめてみました。相続税の実地調査は、① 資料情報等から申告額が過小であ
- 父が他界しました。父の残した財産は、父と母が住んでいた土地建物とわずかな預貯金です。私たち子供3人は、親戚の方のアドバイスで家庭裁判所へ行って、財産放棄の手続きをしてきたところです。
ところが、知人から『私たち3人が放棄するだけでは、母にすべての財産が行かないのでは』と言われました。
具体的にどのような対応をとればいいのか、アドバイスをお願いします。 - 相続が発生した場合、民法上の法定相続人は、第一順位 配偶者と子 第二順位 配偶者と直系尊属(両親など) 第三順位 配偶者と兄弟姉妹
民法第939条では「相続の放棄をした者は、その相続に関しては初めから相続人とならなかったものとみなすこと」となっています。
したがって、子が相続を放棄すると、第一順位から第二順位となり、第二順位の直系尊属が存在しない場合は、第三順位の兄弟姉妹が相続人となります。
- 父が令和3年2月5日に他界しました。
法定相続人は母、姉、私の3人です。相続開始時の父の残した財産は銀行預金4,700万円のみでした。相続税の納税義務があるか教えてください。
ちなみに、生前父は、姉と私、そして私の妻に数回にわたり、その都度100万円ずつ生前贈与していました。 - お父様が亡くなられたとのことですが、お父様の法定相続人は、妻・長女・長男の3人で、基礎控除額は次のとおりです。
3,000万円+(600万円×法定相続人3人)=4,800万円
相続財産の預金は基礎控除の4,800万円以下ではありますが、相続開始前3年以内の相続人に対する生前贈与財産は相続開始の財産に加算することになっています。
- 相続税は高いと聞いていますが、実際にはどれくらいですか?父が有している財産は1億円くらいと聞いています。父が亡くなった時に財産をもらう権利のあるのは、母と私たち兄妹4人のあわせて5人です。
相続税の税率は最低10%から最高55%と聞いていますが、税率が結構高いので心配しています。 - 税率だけ見て、遺産の10%~55%も相続税を払うと思ってしまう方もいらっしゃいますが、そうではありません。
相続税がいくらになるかは、次の要素で決まります。
1.相続財産の金額
2. 法定相続人の数(人数が多いと基礎控除が増え、税率が下がります)
- 本年(2020年) 8月1日に亡くなった私の父の相続税申告についての相談です。相続人は、母と私たち3人兄弟の4人です。
相続開始時点の父の財産は次のとおりです。
く相続財産>
土地 1,000万円
建物 300万円
預貯金 5,000万円
計 6,300万円
<葬式費用> 300万円
相続財産は、相続人全員で協議した結果、家を継ぐ長男がすべて相続することとなりました。
なお、父は私たち子供に下記のように随時現金を贈与してくれていました。
2015年5月 母へ100万円、長男へ100万円
2017年9月 次男へ100万円、三男へ100万円
2018年7月 長男へ100万円、次男へ100万円
2019年8月 次男へ100万円、三男へ100万円
相続開始時3年前以内の贈与財産は、相続財産に加算して相続税を計算するとお聞きしていますが、私たちの場合はどうなるのでしょうか? - 生前贈与加算とは、相続などにより財産を取得した人が、被相続人( 亡くなって財産を残す人)からその死亡前3年以内に贈与を受けた財産があるときに、贈与を受けた財産の贈与の時の価額を、贈与を受けた人の相続税の課税価格に加算し、また、その加算された贈与財産の価額に対応する贈与税の額を、加算された人の相続税の計算上控除する制度のことをいいます。
- 父が6月30日に他界しました。契約者、被保険者とも父の生命保険金があります。受取人は長男である私です。
そこで、ご相談です。母は既に5年前に亡くなっており、法定相続人は長男である私一人のみです。
相続財産としては父名義の士地建物(2,000万円)がありますが、金融機関からの借入債務が3,000万円あるため、相続を放棄しようと考えています。相続を放棄しても、死亡保険金は受け取ることができるのでしょうか? - 契約者と被保険者が同一人の場合、受取人が受け取る死亡保険金は、死亡した人の財産ではなく、「保険金受取人の固有の財産」となります。したがって、長男は相続放棄しても死亡保険金を受け取ることができます。
この死亡保険金は、死亡を原因としても本来の相続財産ではありませんが、相続税法上は、「みなし相続財産」として相続税の課税対象となります。相続人が死亡保険金を受け取る場合は、「500万円X法定相続人の数」の額が非課税となります。しかし、相続を放棄した場合は相続人とみな
- 叔母が先日亡くなりました。叔母のご主人は3年前に亡くなっていて、叔母夫婦には子供はいませんでした。叔母の兄(私の父)も既に亡くなっているので、法定相続人は私ども兄弟の2人のみです。
叔母は生前に、精神的にも身辺的にもお世話になっていた、亡くなったご主人の妹さん(Aさん)に住んでいる士地建物を渡したいと言っていたことがありました。2人だけで相続するのではなく、Aさんにも叔母の財産を渡す
方法はないでしょうか。ちなみに、相続財産は下記の不動産と預貯金です。
亡くなったご主人から相続した
自宅(士地) 1,000万円
自宅(建物) 1,000万円
預貯金 6,000万円
計 8,000万円 - 法定相続人ではない叔母さんのご主人の妹さん(Aさん)に財産の一部を渡す方法は、遺言がない限りありません。もし渡すとするならば、ご兄弟のお二人が財産を相続した後、Aさんに贈与する等が考えられます。その場合、贈与税の基礎控除110万円を超えた場合には所定の贈与税を課されることとなります。く土地建物2,000万円をA
- 父が85歳で他界しました。残された財産は預貯金がほとんどで、1億円ほどです。相続人は母と私たち兄弟2人の3人です。母も高齢なので、母が亡くなった際の相続のことも考えなければならないと思います。母の財産はほとんどありません。子供2人で1億円の財産を相続した方がいいのか、それとも母を含めて3人で相続した方がいいのか、次の相続も含めてどうわけたらいいのかアドバイスをお願いします。
- 今回のお父様の相続についての遺産分割については、お母様の相続(2次相続) のことも考えて遣産分割の協議をされることをおすすめいたします。今回の相続で一番有利な相続は、全ての財産をお母様が相続することです。なぜなら配偶者の税額軽減制度があり、配偶者が相続する財産のうち遺産総額の1/2または1億6,000万円まで相続しても相続税がゼロになるというものです。
- 私ども夫婦は2人葬らしで、子供はおりません。夫になにかあった場合、夫の財産はどうなるのでしょうか?
夫の財産は8,000万円ほどです。遺言は今のところ書かれていません。以前、養子をもらおうという話はありましたが、現在話は進んでいません。 - ご主人に万が一のことがあると、相続人の第一順位は配偶者と子供、第二順位は配偶者と親であるため、今回のような子供や親がいない場合は、ご主人の相続財産は奥様とご主人のご兄姉が法定相続人となり、その法定相続人間で分割協議することになります。
くケース1 現状>
- 自宅が老朽化してきたので、建て替えを検討しています。父も高齢になってきたので「新しい家で過ごしてもらったらいいのでは」と家族で話しています。父名義の建物を今取り壊して自宅を新築した場合と、将来父の財産を相続した後に私が新築した場合では、相続税の負担の違いはありますか?現在の父の財産は次のとおりです。
現預金 3,300万円
上地 1,000万円(相続税評価額)
自宅建物 1,000万円(相続税評価額)
その他 1,700万円
計 7,000万円
家族は父と母、父~母そして私長男と妹がおります。 - 今現在、お父様の相続が開始、ご長男がすべての財産を相続した場合の相続税は次のようになります。
相続財産 7,000万円①
基礎控除 4,800万円② (3, 000万円十600万円x法定相続人3人)
課税遺産 2,200万円① ー②
- 父が残した財産は、預貯金のみで7,400万円です。お通夜と告別式にかかった葬式特用は200万円でした。母はすでに他界しており、長男である私と次男の2人が法定相続人です。
話し合いの結果、葬式費用は長男である私が相続財産の中から負担し、その残りの相続財産を法定相続人の私と次男で半分ずつにしようということになりました。基礎控除は4,200万円というのは分かりますが、相続税がかかるのか、かかる場合はいくらぐらいになるのか教えてください。
父の生前の口癖は「私が死んだら最低1,000万円を住所地の市町村に寄附して欲しい」。今までお世話になった恩返しということのようです。相続財産から国や地方公共団体その他一定の公的な法人に寄附をした場合相続税が軽減されると聞いていますが、その適用要件等をお聞かせください。 - 相続によって取得した財産を、その財産を取得した相続人が一定の団体に寄附をした場合、その寄附をした財産が相続財産から除外されるという特例があります。寄附した分が相続税の課税対象からは除外されますので、社会貢献の目的であれば、活用できる特例となっています。
1.寄附先は
この特例が受けられるのは、ある一定の団体に寄附をしたものに限られ
- 高齢の父にかけている生命保険契約がいくつかあります。近い将来の相続が心配です。
もし、父が亡くなった場合等のその保険金の課税上の取り扱いを教えてください。 - 保険金を受け取ったときの税金の課税対象になる場合は次の3つです。
①相続税…相続によって財産を取得したとき。
②所得税…所得が発生したとき。
③贈与税…個人から財産をもらったとき。
保険金については、契約者(保険料を負担している人)、被保険者(保険の対象となっている人)、受取人(保険金を受け取る人)のそれぞれが誰であるかによって異なります。
- かねて病気療養中の社長が亡くなりました。
今までの功労を含めて、会社は死亡退職金の支給を予定しています。
退職金の支給を受けた相続人の課税上の取り扱いはどうなりますか。 - 会社は、死亡退職金の支給をするのであれば過大退職金分がなければ会社の損金となり会社の経費となります。その場合、支給を受けた側では、みなし相続財産となりますので、所得税等の源泉徴収は不要となります。
- 私は2人兄弟の長男ですが、父の兄の養子となっています。その父の兄が先日亡くなり相続が発生しましたが、法定相続人は私1人です。
相続財産は、預貯金はほとんど無く、自宅の土地と建物の他は、近隣の方々何人かに貸し付けている宅地と山林です。
もし、今回の相続で多額の相続税を納めなければならないようであれば、その納税資金をどうしたらいいのか。その資金が手当てできないようであれば、相続の放棄も考えています。 - 相続が発生したら、次の手順で進めることをおすすめします。
1番目:相続財産の把握とその相続税評価額の算出
2番目:相続税がかかるかどうか
3番目:その納める税金を支払えるか。資金の手当てが出来るか
- 将来の相続税対策として、父は私たち子供2人に年間110万円の基礎控除の範囲内で、現金を生前贈与してくれていました。
今年の1月31日に父が他界しました。友人の話では、生前贈与していても、父が亡くなった日からさかのぼって3年以内に贈与した財産は贈与しなかったとみなして相続税が課税されると聞きましたが、その取り扱いについてお教えください。 - 生前贈与の仕組みを利用して相続税対策をする方法は次の2つです。
①「一般(暦年)贈与」
②「相続時精算課税制度」
- 実際の相続事例[5]
相談者はご長男。
●母が万が一のことがあった時に負担することとなる、将来の相続税がいくらになるのか?
●今母と住んでいる建物(土地は借地で建物名義は数年前に亡くなった父から相続で母が取得)が老朽化しているので建て替えを検討しているが、建て替えはどのタイミングで行ったらいいのか? - お母さまが所有する財産をわかる範囲でお聞きしたところ、財産の明細は次の通り。
●財産
預貯金 5,000万円
建物(ご自宅) 200万円
- 実際の相続事例[4]
父と二人暮らしの個人事業主の長男(独身で子供なし)がなくなったというケース(金額は実際とは異なります。)
亡くなった時点での財産は
・事業資産が1,000万円、事業の借入金が2,000万円
・死亡保険金が2,000万円の保険証書(長男が被保険者、父が受取人)
後日遺言書が見つかり、上記保険の死亡保険金2,000万円のうち半分は、契約上の父ではなく、お世話になったAさんへ遺贈すると書かれていました。
この場合、相続人は誰で、いくらの財産を取得することが出来るのでしょうか。 - この事例の場合は、相続人は父一人となります。相続財産よりも相続債務が多いので、相続放棄の手続き(自己のために相続の開始があったことを知った日から3ケ月以内)をとりました。
亡くなった長男の弟妹も、相続放棄の手続き(父が相続放棄した日の翌日~3ケ月以内)をとりました。
- 実際の相続事例[3]
父母と長男次男の4人暮らしの家族で、父が亡くなったというケース。
・亡くなった時点での財産は、定期預金が4,000万円
・父が保険料を負担していた死亡保険金1,000万円は、受取人となっていた長男に
・遺言はなかったので、相続人3人で民法で定められた相続割合でそれぞれが父の財産を相続する - まず、法廷相続分で遺産分割すると、母が預金の2分の1の2,000万円、残りの2,000万円を長男・次男の2名で1,000万円ずつ受け取ることになります。
さらに長男は、生命保険金1,000万円を受け取ることになります。ここでポイントとなるのは、生命保険金です。生命保険金はまとまった額が一度に支払われるせいか、相続手続きの
- 実際の相続事例[2]
<二次相続までを考えての遺産分割〉 以前、「父が亡くなったので・・・」ということで相談に来社いただいた相続人の事例です。 - まず、
①法定相続人の確認
②相続財産の把握
③財産評価の実施
そして、相続税の計算と進めて行くわけですが、一番大事なのは、その遺産を相続人でどうわけるのか・・・です(遺言書がある場合は別ですが)。
- 実際の相続事例[1]
病気療養中のご主人が帰らぬ人に。
奥様と二人暮らし(もともとお子さんはいらっしゃいませんでした)だったため、奥様はご主人の財産は、すべて奥様ご自身が相続するものと思い込んでいて、当社にて相続のご相談と相続手続きを受託。 - 〈その対応〉
子供がいないからと言っても、遺言がない限り自動的に奥様が全財産を取得することはできません。
法律上の財産の取得順位は下記の通りです。
まず、誰が法定相続人となるのかについてですが、これは、被相続人の「子」「直系尊属」「兄弟姉妹」および「配偶者」です。
- 最近、相続や相続税についてのご相談が増えております。そこで、今回より、「今知っておきたい相続の話」として、皆様のお役に立つ内容を紹介させていただきたいと思います。
- 1.相続とは
相続とはある人が死亡したときに、死亡された人の財産を配偶者や子などの親族が財産を引き継ぐことを言います。相続がうまくいかないと、大きなトラブルが起こる事もあります。
2.相続人とは
相続人は民法で定められています。
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