2006/ 331(金)

『今日は年度末』

昨日は、ハードスケジュールで、当事務所のお客様6社を訪問。

それぞれ、自社の強みをいかに引き立たせるかを念頭に戦略をねられている話を聞かせていただくことができました。

微力ではありますが、当事務所も全力で支援させていただく旨の話をさせていただいたところです。

今日は年度末。色々な意味で区切りの日であります。やり残しの無いようにしたいものですね。

2006/ 330(木)

『会社法の施行日が5月1日に正式決定されました』

今朝は、一面真っ白な雪景色。あさってから4月というのに・・・。

会社法の施行期日を定める政令が昨日29日にようやく公布され施行日は5月1日に正式決定しました。

政令は小泉純一郎首相と杉浦正健法相の連名で、「内閣は、会社法附則第一項の規定に基づき、この政令を制定する。会社法の施行期日は、平成十八年五月一日とする」

としています。

昨日の官報に掲載されています。

次のアドレスは、 国立印刷局 インターネット版「官報」です。

 http://kanpou.npb.go.jp/20060329/20060329g00069/20060329g000690010f.html

5月1日から、有限会社がなくなることが確定しました。当然、有限会社の設立は、5月1日すこうはできません。

会社設立を考えている方は、4月30までに、運営上有利な有限会社の設立をお勧めいたします。

4月20日前後までご依頼いただければ設立手続きは間に合いますので当事務所までお申し付けください。

2006/ 329水)

『業績を着実に伸ばすべく計画的に実施・・・』

今年度も、残すところあと3日となりました。

昨日は、お客様企業2社を担当スタッフと共に訪問。1社は、昨年、設備投資を実施した会社で今年はそれに伴う売上増が見込まれるとの社長の話でありました。

もう1社は、数年前より業績が順調に推移している会社ですが、その基盤を固めるための設備投資をしたいという積極的な相談でありました。そこで、経営革新支援法の革新計画の承認を受けることを提案し、その提案をうけいれてもらったとろこです。

両社とも、業績を着実に延ばすべく努力を計画的に実施されておりこれからの結果が楽しみであります。

帰りの車中で担当スタッフと、「お客様と前向きな話ができて気持ちがいいね」と話しながら事務所に帰った次第であります。

2006/ 328(火)

『記念の品を贈呈』

昨日は、当事務所の4年ほど活躍したサーバーを新たのサーバーに入れ替え。今回で3代目となります。大幅にパワーアップしたため、仕事の効率も大幅に改善するのではと期待しております。

先日、当事務所のホームページの訪問者が80000人を達成し、その80000人目の方からメールをいただきました。本日、その記念の品を贈らせていただきましたのでご賞味いただければ幸いです。

また、79999人目の訪問者ということで、坂井さんからも連絡をいただきました。前後賞として、記念の品を贈らせていただきました。

今後とも宜しくお願いいたします。

明日は、一日中春の雪になりそうです。

2006/ 327(月)

『掃除から学ぶ』

昨日は、長岡高校を会場での掃除に学ぶ会に参加。

おそらく、この掃除に学ぶ会には20回以上は参加していたわけですが、今回は、4.5年前の第1回目の参加に匹敵するほどの最も衝撃な体験で、最高な気付きを得ることができました。

昨日は総勢100名ほどの参加者が7つの班にわかれて、トイレ掃除を約3時間かけて実施。

体操から始まり、掃除道具等の説明等々続き、各リーダーのもと各自が分担を受け持ち、徹底的に磨き上げる作業に・・・。最後は、感想発表で締めくくり。

今回は、鍵山相談役が直々に指導されたのを始め、日本を美しくする会の田中義人会長、全国各地の掃除に学ぶ会のリーダーの方々も参加。

そのため、7つのグループのリーダーは超ベテランの方々ばかりで実りある会となりました。

そのリーダーの指導のもとでの実践のため、今まで以上に気付きがあったのは言うまでもありません。

当グループのリーダーは本当にすばらしいく、みんなわきあいあいでたのしくかつ全力をだしきっての掃除となりました。

リーダーの亀井民治さんと、出逢えたのが今回の最高の収穫であったといっても過言ではありません。

わざわざ横浜より、このトイレ掃除のためだけに、長岡の地まで自費でおいでいただき本当にありがとうございました。

掃除の最中にリーダーの亀井さんから、気付かせていただいた事を何点か紹介いたします。

・見えないところに問題がある

・嫌なものにはちかづく

・人にすかれ認めてもらうためには、10ある力の人は10出し切る、100ある人は100だしきる

等々。

本当に感謝申し上げます。

亀井さんは「掃除道会社が変わる・学校が変わる・社会が変わる」「鍵山秀三郎一日一話人間の磨き方・掃除の哲学・人生の心得」の共著他、多数の諸積を書かれている方であります。

最後の鍵山相談役の述べた全体好評の中の次の言葉が大変印象的でした。

・・・やると決めたら全身全霊でやる。チャンスの女神は、準備をしている人が好き。準備をしている人に近づいてくる。・・・

一昨日の鍵山相談役の講演会の後の夕食会では、鍵山相談役の真正面の席となり、その際も色々な貴重な話をお聞きでき、感謝申し上げる次第です。

2006/ 326(日)

『鍵山秀三郎さんの講演に感動』

昨日は午後から、長岡市でスタッフ4名と共にイエローハットの鍵山秀三郎相談役の講演をお聞きする機会に恵まれました。

テーマは「こころあるところに」。

鍵山相談役は、「凡事徹底」「鍵山秀三郎語録」「小さな実践の一歩から」「掃除に学んだ人生の法則」「掃除道」等の多くの著書をかかれておられます。

鍵山相談役の講演をテープ等以外で、直接お話をお聞きするのは、4.5年前に三条市内でお聞きして以来の事でありました。

その講演の一部を紹介いたします。

・・・頭のいい人とは、いつも良いことを考えている人。悪いことを考えている人は頭の悪い人。だれでもその気になれば頭のいい人になれる。

知識だけではいい人生は送れない。知恵が必要。知識を知恵に変える事が大事。

学ぶ=知識、考える=知恵、である。

そうすることによってだんだん気付く人に変わっていく。

企業は、世の中の役に立ってこそ、人を成長させる。人を不幸せにさせている企業はただ膨張しているだけ。

最後に、鍵山相談役は、なにごとも「気付く人になる」ことが大事と述べ、そのためには、@徹底した掃除をする、Aいつも人を喜ばそう(役立つことをする)と思って考え実践をすること、と力説。・・・

本当に感動の2時間でありました。

明日は、鍵山相談役の指導のもとで長岡高校での掃除実習に参加の予定です。

なお、鍵山相談役が、NHKのラジオ「ラジオ深夜便」という番組で、出演されるとのこと。

日時は、今月27日朝4時6分からと28日朝4時6分からの2回です。早起きをして聞いてみてはいかがでしようか。

2006/ 325(土)

『会社設立相談』

またまた、昨日は法人成りの相談でありました。

現在、個人事業として行っているお客様ですが、事業も順調で、周辺業務についても自社で行うことを検討し、この際、発展的に法人化しようという相談です。

会社法の5月施行前であれば有限会社の設立ができるとの説明をさせていただき、であれば4月中に設立したいとの方向となった次第です。

数年前より、新潟県商工会連合会の経営・技術支援事業(エキスパートバンク)の登録をしないかとの打診をうけ、指導依頼のあった小規模事業者に伺い、財務・税務等を中心とした相談に応じていますが、このところ、このエキスパートで訪問する企業は、法人成りの相談が、4件ほど続いております。

いずれも、法人成りは数年前から検討していたが、今回の会社法の施行前に有限会社を設立したいがという内容です。

法人成りのメリット・デメリットの説明や、法人成りした場合の税額のシミュレーション等を行わせていただき、法人成りをした方がいいのかどうかの指導をさせていただいているところです。

発展的な相談は、やはり、うれしいものですね。

2006/ 324(金)

『ドロシー・ロー・ノルトの詩に学ぶ』

昨日午後から、とある会議に出席。次は、その際話された方が参考に配布された資料の内容です。

「子は親の鏡」

1.けなされて育つと、子どもは、人をけなすようになる
2.とげとげした家庭で育つと、子どもは、乱暴になる
3.不安な気持ちで育てると、子どもも不安になる
4.「かわいそうな子だ」と言って育てると、子どもは、みじめな気持ちになる
5.子どもを馬鹿にすると、引っ込みじあんな子になる
6.親が他人を羨んでばかりいると、子どもも人を羨むようになる
7.叱りつけてばかりいると、子どもは「自分は悪い子なんだ」と思ってしまう
8.励ましてあげれば、子どもは、自信を持つようになる
9.広い心で接すれば、キレる子にはならない
10.誉めてあげれば、子どもは、明るい子に育つ
11.愛してあげれば、子どもは、人を愛することを学ぶ
12.認めてあげれば、子どもは、自分が好きになる
13.見つめてあげれば、子どもは、頑張り屋になる
14.分かち合うことを教えれば、子どもは、思いやりを学ぶ
15.親が正直であれば、子どもは、正直であることの大切さを知る
16.子どもに公平であれば、子どもは、正義感のある子に育つ
17.やさしく、思いやりをもって育てれば、子どもは、やさしい子に育つ
18.守ってあげれば、子どもは、強い子に育つ
19.和気あいあいとした家庭で育てば、子どもは、この世の中はいいところだと思えるようになる

「子供をキレさせないための十ヶ条」

1.TVとゲームに子育てを任せるな
2.幼いころから「群れて遊ぶ」機会をつくろう
3.幼いころから「我慢」の訓練をさせる
4.機会を見つけて積極的にほめよう
5.叱るときには子供の言い分を聞く
6.集団の前で恥をかかせるような叱り方をしない
7.過度の体罰は絶対に禁止
8.子供の能力に過剰な期待を抱かない
9.子供についての情報を教師同士や親が共有する
10.たまった感情を発散させる機会をつくろう

たしか、皇太子様が以前誕生日の記者会見で紹介されたドロシー・ロー・ノルトの詩ではなかったでしょうか。

子供を育てる親たちに深い感銘と勇気を与える詩ですね。

私自身、3人の子供の親として、親のあり方を考えさせられたと同時に、今の世の中、企業経営においても生き残り競争が全面に出て、最も大事な心の持ち方を忘れてしまっている企業が多くなりすぎているのではと痛感したし次第でありました。

2006/ 323(木)

『仕事に対する考え方』

外食産業で躍進を続ける和民などを経営するワタミ株式会社の渡邊美樹社長のインタビュー記事が、最近の日経ビジネス誌に掲載されています。

その記事のタイトルは「100年企業への指導」。

その中で、「規模が拡大する中でどんな採用や教育をしているのですか」との問いに対して、渡邊社長は「理念や仕事に対する考え方を語り続けています。新卒の大学生には、まず、僕はねワタミという会社を自分の幸せのためだけじゃなく、社員全員の幸せのために経営したいと伝えています。何を幸せと思うかは、外によって違いますから、先に僕の価値観をぶつけます。パソコンを見て、株価が上がったから何十万円儲かったという世界を僕は幸せと思わない。汗水名がして働き、人と人がかかわることで生まれるふれあいや感動が僕にとっての幸せです。お金を稼ぐことを自己目的化するのではなく、お金より大切な何かを持っているかどうか。僕の場合は働く事が生きることそのもの。それを社員にも求めますから、象徴的な表現として、365日24時間働けといいます。・・・働くとは他人からありがとうを集めることにあると思います・・・」

商品を提供して受け取る「ありがとう」の数で競う・・・。最高の生き甲斐、やりがいですね。

和民は、最近新潟駅前にも出店して話題のようであります。機会があればぜひ、一度行ってみたいものです。

http://www.watami.co.jp/watami/index.html

昨日、午後より東京へ主張。とある税理士のグループの勉強会へ。その中である税理士の方のぼやきで、「多くの税理士は自分のことしか考えていない」という話になり、えっ、そんな税理士はいるのかなという感想でありました。

まさに、当事務所も、渡邊社長の言うとおり、社員の幸せ、お客様の発展のためにどうつくすかが事務所経営の懇願というのは言うまでもありません。

昨日の勉強会でなるほどと思ったことがもう一つ。

ある社員が、お客様から、成長したねと言われた際にどう答えるか・・・。

てんでもありませんとか、まだまだとは答えず、ありがとうございます、でも、さらに頑張りますと言おうということでありました。

まずは、受け入れて、更なる成長をするという意志表示をしようという趣旨であります。

有意義な研修となったのはいうまでもありません。

2006/ 322水)

『何が何でもやってやる・・・』

昨日は何とか天候ももちこたえた春分の日でありました。

この冬の大雪でお墓の周りも杉などの枝葉で荒れ放題。やっとの思いで掃除をした次第です。

本当にワールドベースボールクラッシック(WBC)は、国民を堪能してくれましたね。

準決勝の韓国戦、決勝のキューバ戦とも、ほとんどテレビの生放送に釘付けでありました。

それにしても、イチローのプロ意識にはさすがと感嘆したところです。

イチローは松井と対照的にこのWBCに参加表明したところからその発言に注目していました。

韓国に2敗し、「野球人生で最も屈辱の日だった」と記者会見で述べ、昨日の決勝戦までのイチローの発言に感動をあたえられました。

「勝つべきチームが勝たなければならない」「日本は素晴らしいチームだった」「素晴らしい仲間と野球がてきて本当にうれしい。このチームでメジャーと戦いたいぐらい。子どものように純真にプレーしたし、プロとしての責任も果たした」「シーズンのことなんか頭になかった。今日つぶれてもいい、何があってもやってやると思った」等々の語録。

あのクールなイチローが一番熱く燃えたのが日本が優勝できた一番の要因なのでは。

まさに、プロに徹した勇姿だったですね。

企業経営においても色々学ぶところが多々あったWBCでありました。

2006/ 321火)

『80000人目の訪問者あらわる』

昨日、記念すべき当ホームページの80000人目の訪問者の方より、メールを頂きました。

市内のお客様である江口様でした。

本当におめでとうございます。後日、素晴らしい記念の品を贈呈させていただきますので楽しみにお待ちいただければと思います。

本当におめでとうございました。

2006/ 320(月)

『携帯の機種変更』

昨日は、15日間での確定申告が終了して最初の日曜日。久々にゆっくり過ごした一日でありました。鋭気を取り戻したようです。

春の移動の時期を迎え、携帯電話の新製品ラッシュです。

新潟県は、電波状態を考えると、ドコモのムーバが一番ベターのようですが、機能面ではauにはかなわないようです。

特にメールの再送機能がムーバにはない点です。以前もこのコーナーで述べましたがFOMAにはあるとのこと。しかし、そのFOMAでもあるにはありますが、噂では、圏外の場合・その他受信できない場合で再送する時間が変わるとか。

圏外の場合は、1回目が180分後、2回目が360分後、3回目が何と720分後に再送で、その他の場合は、1回目が60分後、2回目が120分後、3回目が240分後だとか。

再送機能はあってもあまりにも時間間隔があきすぎて用をなさないようですね。

やはり、auにかえるべきか悩むところです。

2006/ 319(日)

『おいしいパン屋さん』

一昨日、おいしいパンの店として評判の「りりぱっと(東三条駅からすぐのところです)」へ。一番人気と思われるメロンパンをさっそく購入。何とも言えないおいしさでありました。いちこ゜のクレープとチョコのクレープも美味(クリームの味が最高でした)。

まだの方はぜひ、一度おためし下さい。噂によると、唐揚げチキンもおいしいとか。こんどは、このチキンにトライするつもりです。所在地は三条市東三条1丁目9-12です。

 

新会社法の5月1日の施行まであと1ヶ月余りとなりました。

この新会社法では、計算規定も改正されます。

その主なものは次の通りです。

@貸借対照表の「資本の部」が「純資産の部」に変更。

A「株主資本等変動計算書」が新設。

B「損益計算書」の最終行が「当期未処分利益」から「当期純利益金額」に変更。

C「利益処分案」と「利益処分計算書」が廃止。

D「個別注記表」が新設。

E持分会社(合名・合資・合同会社)及び士業法人の計算書類に関する規定が新設。

F記帳の「適時性」及び「正確性」に関する規定が新設。

当事務所も、新会社法施行に併せて上記の改正点について完全対応の予定です。

 

本日、おかげさまで、当ホームページの訪問者が80000人を達成いたしました。

多くの方々からアクセスいただき誠にありがとうございます。今後とも宜しくお願いいたします。

2006/ 318土)

『感謝の気持ち』

今日は彼岸の入り。

昔から彼岸には先祖の霊を敬い、墓参りをするといういい風習があります。

墓参りというのは言ってみれば先祖への感謝の意を表す行為のように思います。自分自身がこうやって生きているのは先祖のおかげと痛感いたします。

開業3.4年後の頃、銀行から借入をしたお金150万円を払ってとある研修会に参加したことがありましたが、その研修会の講師の先生が、「皆さん、この研修が終わって明日自宅に帰ったら、まず、墓掃除に行ってください。事務所の発展は先祖に感謝し敬うことにあります。毎月1回は墓参りしましょう。」と言われたことを昨日のように覚えています。さらに「朝起きたら、両親におはよう、寝る前にお休みと必ず言ってください」とも。

企業経営はお客様があるからこそ成り立ち、そのお客様から頂いた売上代金から役員や社員の給与が払われるものです。

しかし、常にお客様に感謝しているのかと言えば、正直なところ目先の売上とかにばかり頭が行って感謝の心を忘れていることがあるのではないでしょうか。

さらに、企業経営はお客様なくしては成り立ちませんが、お客様と同じくらい、社員がいてこそ成立するもの。

彼岸に墓参りする際、この先祖への感謝の気持ちとお客様、社員、そして家族に対しても感謝の気持ちをあらわしたいと思っております。

 

おそらく本日、このホームページへの来訪者数が80000人を達成する見込みです。

さて、記念すべき方は、一体どなたでしょうか・・・。

2006/ 317金)

『特別講演を聴講』

昨日のこのコーナーで、今月末で、登録免許税の税率特例1/2軽減が終わってしまう旨の内容を書いたところですが、この内容が掲載されたところの昨日の新聞記事を切り抜き、あるお客様が来所。要件は、登録免許税が2倍になる前に、今所有している貸家の建物を子どもに生前贈与したいとの相談。

この贈与の場合、相続時精算課税制度を使えば贈与税がかからない(2500万円まで税額がゼロ)からこの手続きをしてほしいという内容です。

しかし、この相続時精算課税制度は、必ずしも適用することが将来的に特になるとは限らないしろもの。その理由は、将来、その贈与者が亡くなった際の相続税の計算の際に、この適用で贈与した資産は、贈与しなかったことと見なして、相続財産に加算して相続税の計算をするというもの。その際、加算するその財産の価格は、相続時の価格ではなく、贈与時の価格。即ち、価値が減価する財産についてこの特例を適用すると、損をするという結果となることに・・・。

今回のケースでは、登録免許税で得をするのは10万円前後であるのを考えるとそれ以上に将来の相続税がアップすることが予想されますよとひと言。

もう一度、考え直しますと、そのお客様は帰られた次第でありました。

話は変わります。

昨夜は、寄i塾の特別バージョン。市内にある新潟経営大学の3人の先生が、今月末で退任するということで、最後の記念講演を天神屋会館で実施。その後、先生を囲んでの懇親会でありました。

ご講演いただいた先生は、三森先生(新会社法の基本的考え方)、盛岡先生(戦略論)、山北先生(中小企業の原価計算の取り組み事例)です。

夜7時講演開始、1人1時間の講演でしたので10時終了。その後、懇親会開始で宴会の終了は当然0時をまわったのはいうまでもありません。

大変貴重な講演でありました。3人の先生の新任地でのご活躍を祈念いしたします。

2006/ 316(木)

『3/31の年度末までの対応』

今朝はやや曇り空ではありますが、確定申告も無事終了し気分的にはさわやかな朝であります。

昨夜は、スタッフ全員で恒例の確定申告の打ち上げを実施。おいしい料理とおいしい酒を素晴らしいロケーションで堪能したところです。

さて、今日から気分を切り替え、今年度末(3/31)を向かえる前までの対応を残り2週間でやり終えなければというモードです。

税制についても、この3月末で期限が切れる特例等があります。

IT減税もその一つ。

まとまったOA機器類等の購入を予定している場合は、是非、今月末までの導入をされることをおすすめいたします。

また、国民生活金融公庫では、特別融資として、IT貸付を実施していますが、この制度についても、今月までとのこと。

現在、このIT貸付の貸付利率は、1.2%と低利です。この融資制度はパソコン等IT設備の設置の場合に融資が受けられるものですが、比較的簡単にかりられる制度ですので利用しない手はないというものです。借入に際して第3者等の保証人を求められますが、保証人が付けられない場合は、0.9%の上乗せ金利でOK。結果2.1%の金利となります。国民生活金融公庫の良いところは、利率が固定金利というところです。今後金利が上がり傾向を示していますが、最初の金利で最後まで借りていられるのが最大の魅力です。

また、今朝の新聞でも書かれていましたが、登録免許税の軽減措置が今月末で終了することも注意する点です。

登録免許税については、現在の税率を1/2となっている建物に係る登記、土地に係る所有権保存登記、相続に係る所有権移転登記については、平成18年3月31日をもって軽減税率は廃止されます。

特に相続が発生していて遺産分割が確定しているにもかかわらず、登記がまだの方はお急ぎを・・・。

4月1日からは何万、何十万もアップすることになります。

住宅家屋に付いては引き続き軽減税率が適用されますので念のため。

2006/ 315水)

『ついに確定申告終了日です』

いよいよ今日15日は確定申告最終日!!

スタッフの皆さん本当にお疲れ様でした。

当事務所内の確定申告業務の責任者の事前の計画及びスタッフ全員での打合せを綿密に実施したせいか、近年にないスムーズなかたちでの終了となりました。

本当にお疲れ様でした。

当事務所も、スタッフのがんばりで着実に進歩し続けています。

昨日は、ホワイトデー。ささやかではありますが、当事務所の男性3人より、女性スタッフ6人に、バレンタインデーのお返しをさせていただきました。

中身はお店の方にお任せのためだれもあけるまでは分からない状態であります。

2006/ 314(火)

『思いもよらない大雪』

除雪車の音で目がさめ、起きてみたら、思いもよらぬ大雪でびっくり。20〜30センチは積もったでしょうか。

おそらく、3月に除雪車が出動したのは記憶がありません。

暑さ寒さも彼岸までといいますが、三寒四温の繰り返しなのでしょうか。

2006/ 313月)

『整理・整頓と業績は正比例する!!』

今朝は、一面雪景色。真冬に戻った感じです。10pは積もっているようです。

寒暖の差が大きいので風邪などに十分注意したいものですね。

昨日の日曜日は、どこの税理士事務所でも確定申告の追い込みで休日返上での仕事だったのでは。当事務所も例外にもれずでありました。

あと、2日となりました。

右の欄の今日の「自己啓発格言」は、整理・整頓のできない会社は間違いなく利益を喪失する・・・です。

その解説には、

・・・整理・整頓は、会社のあらゆるところで日常の利益を守る第一の基本である。「決める・戻す・棄てる」という内容を社員一人ひとりが実践することにより、判断ミス・時間ロスを防いでくれる。実践しない組織は日々の利益が守れない・・・

と書かれてあります。

そういわれると、当事務所のお客様企業で利益を着実に上げられているところは、確かに整理・整頓がなされています。

整理・整頓がきちっとなされている会社は、時間ロスを防いでいるだけでなく、経費の使い方も上手で、無駄な支出がほとんどないようです。また、ものを大事に長く使われているというのが特徴のようです。

確定申告が終わったら当事務所も整理・整頓を徹底しなけれしば・・・。

2006/ 312(日)

『スィーツ+ビタミン補給』

今朝は、久々の雪もよう。

8日のこのコーナーで紹介した柏崎市の小竹食品の「笹ざくら」を一昨日注文したところ、昨日宅配で届き、スタッフ全員でいただいたところです。

外見は、縛ってあるひもがピンク色以外は全く普通の笹桜団子。笹をむくとほんのりピンク色しただんごが登場。

なんとも言えぬ上品な味であります。クセになりそうな食感です。

これはおすすめです!!

笹ざくら

昨日は、お客様から自家栽培されている無農薬野菜(青菜)をいただき、夕食時にさっそくゆであげ、おひたしとしたところ、あっという間に家族全員で食べ尽くしてしまうほどの盛況でありました。

現在確定申告の最後の追い込みです。その追い込み時のビタミン補給にうってつけでありました。田沢様、本当にありがとうございました。

2006/ 311

収入印紙も消費税の課税仕入れの対象!?

今年の確定申告の特徴は、消費税の申告者が増大したことと、やはり老年者を対象とした増税につきます。

共に税収アップにつながるものです。

公的年金の控除が20万円減額されたうえ、65歳以上の老年者控除(50万円)も廃止。あわせて70万円の所得が増える計算です。

この70万円が増えたことによって所得税だけ取ってみても56000円(最低税率の場合70万円に所得税率の10%を乗じてさらに定率減税考慮のため80%を乗じる)の負担増です。

次に消費税のちょっとした節税につながる考え方紹介します。

消費税の計算方法について簡易課税ではなく本則課税を選択している場合は、売上に対する消費税から仕入や経費等に係る消費税を差し引いた預かり分を国に納付するというのはご承知の通りです。

仮に売上2000万円に対する消費税は100万円、仕入や経費のうち消費税の対象となっている支払が1000万円の場合のその消費税は50万円のケース。

この場合、100万円−50万円=50万円が手元に預かっているということになりますのでこの50万円を国に納付することとなります。

この計算作業で一番煩雑なのが支払経費等のうち消費税がかかるものとかからないものの区分経理です。

業務内容が、人的労働で行う業務が主の場合、経費に占める給与の割合が高くなりますが、給与は当然必要経費となりますが、消費税は課税対象外。これに対して、業務を外部外注でほとんどやっている場合は給与はわずかで外注費が多額となります。外注費は消費税の課税対象ですので支払った外注費のうち5/105が支払消費税として売上にかかる消費税から差し引かれ、国に納める消費税額が少なくなることになります。

ということは、同じ仕事でも社員(給与として支払うが消費税控除無し)が行うよりも、外注(外注費支払消費税控除あり)として依頼した方が消費税では有利となるわけです。

その他の経費でも、例えば、不動産売買契約書作成の場合や登記の際の登録免許税の支払の際に収入印紙を購入しますが、この収入印紙について消費税は非課税。

しかし、その収入印紙を郵便局・郵便切手類販売所・印紙売りさばき所以外のところで買った場合は、非課税ではなく課税なのです!! つまり、金券ショップ等で購入した場合は消費税の課税対象となることになります。

例えば契約書に10万円の収入印紙を貼る必要がある場合、その印紙を@郵便局から購入した場合と、A金券ショップで購入した場合の違いは次の通り。

@のケース  印紙代 10万円の現金支出。消費税の控除なし。

Aのケース  印紙代9.8万円(一般的に額面の98%程度で購入できます)の現金支出。

         消費税(9.8万円×5/105=4666円)の控除あり。

結果的に、Aの方が@より、6666円(2000円+4666円)の得となります。

収入印紙を多額に使う会社は、ちりも積もれば山となるわけで、これを使わない手は無いというものですね。

2006/ 310(金)

『格差社会』

今朝のテレビで格差社会のその格差がますます広がってといるとコメンティーターが話しておりました。

大企業の社員の年収はほぼ一定しているが、8割以上を占める中小企業の社員は年々年収が下がっているとのこと。

子供の修学援助を受けている世帯が増加傾向にあると報じています。ある学校では1/3以上の子供が援助を受けているところも。

格差社会の是非が問われていますが、適切な競争を行う意味では必要ですが、その競争心を失うような格差は問題です。

昨日、日銀が約5年間続いた量的金融緩和策を解除しました。

日銀が決めた金融政策の新指針はわかりにくく、消費者物価指数の望ましい上昇率を「前年比で0〜2%程度」とし、政策運営の参考にしていたようですが、一つの金融の流れが変わったのは事実のようです。

今後の焦点は、ゼロ金利政策がいつまで続くかです。

今朝の新聞によると、この量的緩和を受けて、今後の金利上昇傾向対策として変動金利の住宅ローンがある人の6割が繰り上げ返済を希望しているという回答が出ていました。

また、大手企業では短期借入金を銀行引き受けの私募債発行に切り替えるところもみられるとのこと。その理由は、私募債は償還期間までは金利を固定できるため、安定的に資金調達できるからです。

いずれにしても中小企業のほとんどは銀行借入金に頼っているのが現状です。今回の量的緩和が金利上昇へのステップとなることは明らかで、今後、これらの中小企業に与える金利負担アップは必死です。

そのため、借入依存経営からの脱却をはかることが急務です。 

2006/ 3 9(木)

『医療費は年間10万円以下でも控除できる場合も・・・』

今年の所得税の確定申告もいよいよ終盤戦に突入です。

当事務所もラストスパートモード!?。

最近、医療費の支払いがかさみ、当事務所のお客様でも医療費控除をする方が増えています。

そこで、その医療費控除についてワンポイントアドバイス。

医療費控除は自分自身や自分自身と生計を一にする配偶者その他の親族のためにその年中(1月1日〜12月31日)に支払った医療費がある場合に、次の算式によって計算した金額を、その年の所得から差し引くことができる制度です。

 その年中に支払った医療費の総額 − 医療費を補てんする保険金等の金額 = A

 10万円 と 総所得金額等の5%とのいずれか少ない方の金額         = B 

 A − B = 医療費控除額(最高200万円)

ただし、いくら医療費控除の支払いがあっても支払い済みの所得税の範囲内で税金が還付されますので、当然、住宅取得控除等で支払い済みの税金がゼロの場合は当然還付される税金はありませんのでご注意を。

この医療費控除のポイントをいくつか掲げると次の通りです。

@生計が一であれば扶養の有無は問わない。A支払った分のみで未払いは控除できない。B健康保険法の規定による高額療養費、出産育児一時金等や生命保険契約等の給付金は控除するが、傷病手当金や出産手当金は差し引かなくてもよい。 C所得が少ない場合は10万円以下でも医療費控除が受けられる場合がある。D共稼ぎ等の場合の医療費の負担は、所得税の税率が累進税率であるため所得の多い方が支出し医療費控除を行った方が有利。E過去の年分の還付申告書は提出できる日から5年間可能。

もし、医療費の支出があって還付できるのにされていない方は、ぜひ、還付手続きをおすすめします。

医療控除の対象になるかならないかについての質問も多くあります。

次のものは、医療費控除の対象になるものですので、控除忘れに注意を。

@通院のための電車、バス代 (マイカーでのガソリン代等は対象外)Aかぜ薬や胃腸薬などの薬局での購入費用(できればレシートにかぜ薬、胃腸薬と記載してもらうのがベター。家庭内配置薬でも可)

B出産のための入院費用(高額療養費、出産育児一時金等や生命保険契約等の入院給付金は控除し、傷病手当金や出産手当金は差し引かなくてもよい。)C出産前の定期検診D出産後の検診費用や新生児の保健指導E流産による入院費用F親知らずの抜歯代G子供の歯列矯正の費用H総入れ歯代I人間ドック代は原則として医療費控除の対象にならないが、その人間ドックの結果、重大な病気が見つかり、かつ、その疾病の治療をした場合にはその医療費と共に人間ドック代も医療費控除の対象J入院患者の付添人の紹介ために支払う付添料(親族に支払うものは対象外)

今一度、支払った内容を見直しを!

2006/ 3 8(水)

『ネット販売で実績のある小竹食品です』

昨日は、本当にいい天気でした。まさに春本番のようです。

もうじき、ホワイトデーがやってきますが、県内でネット販売で実績を上げられている小竹食品が、ホワイトデーに栗笹団子(左)と笹ざくら(右)をおすす商品として販売し好評のようです。

一度おためしあれ。

http://www.odakesyokuhin.co.jp/

栗笹だんご笹ざくら

また、小竹さんのブログも大変楽しく読まさせていただいております。ぜひ、ご覧下さい。

http://blog.livedoor.jp/odake1/

『消費税の選択

今朝は、すごい霧で視界がまったくきかないような状態です。

昨日の月曜と先週の金曜はJAの確定申告の納税納税相談に・・・。

消費税の免税が3000万円から1000万円に引き下げられたたるめ、消費税を今回初めて申告するという方が何人か見られました。

消費税は本則課税と簡易課税とがあり、納税者の意志により選択できりわけですので事前にシミュレーションを行い有利の方を選択したいものですね。

2006/ 3 6月)

『幸せのしっぽ

先日の職場の教養からです。

・・・自分のしっぽをつかまえようとして、ぐるぐるまわっている子猫がいました。「どうして自分のしっぽをつかまえようとするの」と年をとった猫が尋ねました。

子猫は、「猫にとって一番大事なのは幸せで、その幸せは僕のしっぽだってことがわかったんだ。だからつかまえようとしていの。しっぽをつかまえたらきっと幸せになれるよ」と答えました。

すりると年をとった猫が言ったのです。「坊や、私もそういうことに関心をもったときがあった。私も幸せは自分のしっぽにあると考えた。けれど、気がついたんだよ。しっぽは追いかけるときまって逃げていく。でも、自分の仕事に精をだしていると、しっぽは私がどこへ行っても必ずついてくるみたいだよ」・・・

幸せを捕まえようとすりることより、今の仕事にしっかり精を出そうということですね。

2006/ 3 5(

『突然の税務相談

先日、突然、面識のない方から税金の相談で伺いたいのですがという内容の電話が事務所にあり、早速おいでいただいた次第でありました。

直接お会いして、その相談の内容をお聞きしてみると、昨年その方のお父さんの預金を取り崩し子供である相談者の金融財産の購入につかってしまったとのこと。

この行為は生前のうちに子供に財産を分与したいというお父さん自身の意志だとのことでありました。

相談者の方は、これらの一連の行為をした後の最近になって税金のことが心配になって夜もなかなか落ち着いて眠られなくなった末での電話だったそうであります。

ご承知のように、財産の贈与を受けた場合、1年間で110万円までは非課税。この110万円を超えると、贈与税が課税されることになります。

平成15年1月1日以後に財産の贈与を受けた人はについては、一定の要件に該当する場合には、相続時精算課税制度というものを選択することができるようになりました。この制度は、贈与時に贈与財産に対する贈与税を納め、その贈与者が亡くなった時にその贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額とを合計した金額を基に計算した相続税額から、既に納めたその贈与税相当額を控除することにより贈与税・相続税を通じた納税を行うもので、2500万円までの贈与について無税で財産贈与できるというものです。

この相続時精算課税制度は、贈与者は65歳以上の親、受贈者は贈与者の推定相続人である20歳以上の子とされています。

相続時精算課税を選択しようとする人は、その贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間(贈与税の申告書の提出期間)に納税地の所轄税務署長に対して「相続時精算課税選択届出書」を受贈者の戸籍の謄本などの一定の書類とともに贈与税の申告書に添付して提出することとされています。

さっそく、相談に来られた方に、これらの制度を説明し、3月15日までであれば、この特例をつかうことができ、贈与税もかからなくなりますよと、アドバイスしたところです。

帰りぎわに、相談にこられたご夫婦は、これで今日からぐっすり眠られると安心して帰られた次第(神様に出逢えたみたいだと大喜びで!)です。

ただ、この相続時精算課税制度は、デメリットもありますので、将来発生するであろう相続のことを考えて適用しないと不利になることがありますので、これらも全て確認しての適用をすすめたのはいうまでもありません(そのお父さんが所有する財産は相続税の基礎控除を大幅に下回っているとのことでありました)。

2006/ 3 

夢を担保にする銀行』

昨日届いたフナイFAXに、「夢を担保にする銀行」の紹介が掲載されていました。

バングラディシュのグラミン銀行は、バングラディシュで最も貧しい起業家に融資し、彼らの経済力を回復することで貧困を無くし、世の中を変えようという新しい試みを行っていると紹介しています。

融資の審査は、資産を担保にするのではなくいずれは国全体を豊かにしたいという崇高な思いが担保。国を豊かにするためには妥当な利子でお金を貸す機関が必要だとの考え設立された銀行のようです。

素晴らしいですね。ぜひ、日本にも夢を担保にする銀行があらわれてほしいものです。

2006/ 3 3(金

今日は・・・』

今日は、ひな祭り。女の子の健やかな成長を願う伝統行事とのことですが、我が家も娘が一人おりますので、健やかな成長を願いたいものです。

また、今日は耳の日でもあります。「み(3)み(3)」の語呂合せのようですが。

さらに、今朝のテレビでは、3月3日をサンサンと読み、太陽の照りつけをあらわした表現を伝えていました。

また、東京ディズニーランドでは3月3日にちなみ303人を招待してイベントを行ったとか。

今日は色々な日でありますが、ぜひケーキを買って家族でひな祭りを祝いたいものです・・・。

2006/ 3 2

『自身の振る舞いのあり方』

先月25日に50才の若さで突然の病で亡くなられたお客様のお通夜(一昨日)、告別式(昨日)に参列してきました。

あまりにも突然の死。前日まで全く変わったところがなくいつものように仕事をこなしていたにもかかわらず。

当事務所もその25日の朝、連絡をいただきまさかというくらいびっくりしたわけですが、当然ご家族(まだ、小学6年生の子供さんがおられます)や社員が一番驚きを隠せない状況であったというのは言うまでもありません。

夢や目標をもって人生を生きていて、その途中で夢や目標を無念にも断念せざるをえなくなる最大の原因は、やはり健康上のことです。

忙しさにかまけて、ちょっと具合が悪いかな程度ですませ、けっこう、どうにもならないことも多いようです。

すべての事柄には、原因と結果があると言われます。

ちょっとした日常での健康管理に意識して行動することほど大切なことはないわけですが、経営者は特にその意識を高めなければならないことを痛感したところであり、また、当事務所としても企業を守りぬくための支援を全力でおこなうべく決意した次第です。

話は変わります。

昨日その告別式等が終わって事務所に夕方帰ってから、とある金融機関の方の紹介で相続税の申告依頼者の方が来所。昨年、暮れにお父さんが80才代半ばで亡くなられたということでのこと。

驚いたのは、亡くなられたお父さんが今から10年ほど前に、自筆の遺言書を書かれていたとのことで、亡くなられてから遺族の方々で開封したとか。

その内容を昨日お聞きし、びっくり。

当然、その遺言書にはどの財産をどの相続人に相続させるというのは当然のこととして書かれていたそうですが、その他に、ご自身の配偶者や各子供たち一人ひとり、その子供たちのお嫁さんに対してもメッセージが丁寧に書きつづられていたとのこと。

その内容は、配偶者や子供たちに対しては生前はいろいろとありがとう、お嫁さんに対してはいろいろと気をつかってよくしてもらってありがとう、最後に子供たちに対して何か困ったことがおきた時は兄弟が協力して解決すること、さらにみんな仲良くすることなどなどとかかれていたそうです。

おもわず、胸が熱くなる思いでありました。

すばらしい遺言で感動した次第です。

相続税の支払い方法についても逐次指示が書かれていたそうで、家族に対する思いがいっぱいつまっていたと痛感したところです。

そのお父さんの思いをくみ取り当事務所では相続税の申告をさせていただこうと思った次第でありました。

2006/ 3 1(水)

『金メダルのように輝き続ける・・・』

今日から3月。

卒業や入学、入社、転勤と異動の時期です。

色々なスタートの時期。

心新たにする絶好の機会ですね。

今月も充実した日々を送りましょう。

昨日、金メダリストの荒川選手が日本に帰ってきましたが、笑顔が素敵でしたね。

「金メダルは人生において最高のもの。金メダルのように輝き続けるため努力、精進していきたい」とあいさつしていたのが、印象的でありました。