次は、4日前に開催させていただいた当事務所主催の「退職金セミナー」で話させていただいた事柄の1つです。
「設定」社長であるAさんの役員報酬は、月額100万円。
これを①10年間支給を受けつづける場合と、②30万円減額し役員報酬を70万円とし、その減額した30万円を10年後の社長退任時に、退職金として支給を受ける場合。
①の場合と②の場合の税金等の控除される前の総額は同じ(1億2000万円)ですが、実際の差引手取額では、どちらがいくら有利でしょうか・・・。
当然②の方が、30万円報酬が減る分、毎月々の所得税や住民全・社会保険が減少します。
さらに、退職時に支払われる退職金は退職所得となり所得税・住民税は軽減。
社会保険料は当然かかりません。
①と②では、なんとなんと『 1,062万円 』の違いとなります(生涯税金が▲756万円、社会保険が▲306万円)よ。
この差は本当にすごいですよね!!
なお、厚生年金の掛け金は、605,000円以上は変わらないため、役員報酬を100万円から70万円に下げても将来の年金受給には影響はありませんので念のため。
なお、当然、毎月々減少した30万円の報酬分、会社の所得に上乗せされますので何もしなければ法人税等が増加する。
そのための対策としては、毎月々30万円相当額について損金となってかつ解約返戻金のある生命保険等を活用するなどし利益の繰り延べを行うことが大事となります。
倒産防止共済も活用しない手はないですよね(最高800万円まで損金として積み立てられ、40ヶ月以上経過してからの解約には全額戻って来ますので)。
http://www.smrj.go.jp/tkyosai/qa/kaiyaku/000142.html
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