昨日は一日、来年10月から始まる予定の、消費税10%と軽減税率対応の研修会に参加。
改正まで、あと1年となりました。
早めの実務的対応の必要性を痛感したところです。
今回は軽減税率とインボイス制度の導入が始まります。
何が軽減税率となるのか、領収書・請求書・帳簿の対応がポイントとなりますが、今後免税事業者等からの課税仕入れについては経過措置が過ぎたあとは仕入れ税額控除ができなくなります。
〇免税事業者からの課税仕入れ・・・
現 在 → 税仕入れ税額の100%控除
平成35年10月1日~平成38年9月30日→ 課税仕入れ税額の80%控除
平成38年10月1日~平成41年9月30日→ 課税仕入れ税額の50%控除
平成41年10月1日~ → 控除することはできない
今後、免税事業者にとって取引の排除となりかねない状況も想定されます。
免税事業者が取引すら排除されない対策としては
①消費税相当額を価格に転嫁しない方法
②あえて課税事業者となるという方法
などが考えられます。
いずれにしても、消費税改正に向けた早急な対応が迫られることは間違いない事実ですね。
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