昨日に続き、所得税の申告について。
納めた税金を還付してもらうものの代表選手が医療費控除。
医療費は、一年間で10万円を超える分が所得から控除されるということは皆さんご存じの通りであります。
ただし、10万円未満でも医療費控除を受けられるケースがあることをご存じですか。
医療費控除は、支払った医療費の金額から10万円とその方の所得金額の5%のうちいずれか少ない方を差し引きした金額が対象で、最高で200万円まで。
ちなみに、
支払った医療費 9万円
所得金額 100万円 のケース。
医療費控除額は、3万円となります(8万円−※5万円=3万円)
※ ① 100×5% =5万円
② 10万円
いずれか少ない方・・5万円
次は、医療費控除の対象にならなそうで実はなるものです。
・寝たきりの際のおむつ代(医師の発行した証明書ず必要)
・禁煙の治療費
・不妊治療費
・街の薬局で購入した風邪薬代
・病院に行くためのバス・電車代等々。
今一度、調べてみてはいかがですか。
なお、サラリーマン等で確定申告をされていない方は、5年前までさかのぼって還付申告をすることができますよ!!
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