平成21年分の所得税の確定申告期限の3月15日が迫ってきました。
贈与税の申告期限も3月15日です。
もうお済みでしょうか。
まだの方は、お急ぎください。
特に、平成21年1月1日〜12月31日までの間の所得の臨時的な収入の申告漏れはありませんか。
従来は、土地等の譲渡や贈与等を行っていることがあった場合、法務局等での所有者が異動登記されている場合は、税務署が事前に申告が必要ではありませんかという意味で、確定申告書を該当する人に送付してくれていましたが数年前からその取り扱いがなくなりました。
該当する方は、ご自身で確認し期限までに申告を致しましょう。
税務署はその登記の異動などで情報を収集していますので、期限までに申告がない場合は後日税務署への呼び足しの通知が届くことになると思われまいす。
なお、サラリーマンの方で確定申告をされていない方が医療費控除等所得控除の適用漏れなどがあるために多めに所得税を納めている方は、5年前まで遡って還付してもらうことができますので手続きすることをお薦めいたします(確定申告をしいる場合で税金を過大に納めすぎた場合は申告期限から1年以内の場合のみ更正の請求ができます)。
残すところ、あと8日で確定申告の期限となります。
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