昨年12月、亀井金融大臣の肝いりで成立した金融円滑化法。
しかし、すでに金融機関はこの法律ができる前にそれ相応の対応を中小企業に実施済みという理由などで新たな具体的対応は見られていないのが現状のようです。
また、サラリーマン等に対する住宅ローンの返済猶予も具体的にこの法律を適用している方はあまりおられないようです。
その理由が、日経ビジネス3月1日号に記事として掲載されていますので紹介いたします。
そこには住宅ローンの条件変更に立ちはだかるのは3つの負担増が原因だと伝えています。
根本原因は、この返済猶予制度が、債務や金利の減免を伴わないただ単に時間の先延ばしでしかないからと。
3つの負担増のまず一つ目は「保証料の追加負担」。
保証料は金額と期間で決まるわけですから返済をのばせばその分保証料の追加払いが必要となるのは当然の話です。
それも変更する際に一括支払わなければならず金額も数十万円にのぼるのが一般的と記事は伝えています。
二つ目の負担増は、支払総額の増加。
事例が書かれています。
現状・・・固定金利年2.5%、3000万円のローン残高 25年返済
変更・・・これを5年伸ばして30年とするという仮定
ボーナス時の返済0円の場合、変更前が月額返済13万5000円のところ、変更後11万6000円となり、毎月1万6000円の負担減。
しかし、返済期間が延びる分金利負担が増すため返済総額は230万円の増。
三つ目の負担増は年齢の問題。
返済期間が長い人が延長を申請する場合、80歳未満まで保証される団体信用保険の適用の可否の問題。
80歳を過ぎた後の分が保険適用外となるのかそれとも条件変更によって保険契約そのものが反故になるのかは銀行との個別交渉となるからだとか。
こう考えると、上記事例の場合に今回の円滑化法を仮に使った場合毎月1万6000円程度の支払い減。
それに対して数十万円の保証料の一時払金と230万円の返済総額の増加を余儀なくされるのであれば誰でもが制度適用を躊躇するというもの。
1万6000円分、家計費の節約を行った方がよほど経済的というものですね。
制度ができても、使えない制度であれば全く意味がありません。
この記事のタイトルがすべてを表しています。
そのタイトルは「返済猶予も“ご利用は計画的に”」であります。
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