本日は、学校の関係で地区の防犯連絡協議会兼交通安全協会の総会に出席。
その際、来賓として参加いただいた警察署の担当官より、地域の交通事故・犯罪・事件というについての報告と6月1日からの道路交通法改正についてのアナウンスを頂きました。
ご承知の通り、車の後部座席もシートベルトが完全義務化されるわけですが、これを守っていない場合には運転者が1点減点とのこと(ただし、当面は高速道路と自動車専用道路以外は指導のみで減点しないとのこと)。
これとあわせて、高齢運転者標識、聴覚障害者標識の表示が義務化されますが、自転車の通行についてもルールが改正されるとの説明がありました。
自転車のルール改正は次の通りですが、あまり周知されていないようですが、改めて、再確認したいものです。
■普通自転車が歩道通行できる要件の明確化
次の4点が、法案に明文化。
●道路標識等により、自転車の歩道通行することができることとされている場合
●運転者が児童・幼児など車道を通行することが危険であると認められる者
●歩道の中央よから車道寄りの部分を徐行。自転車の進行が歩行者の通行の妨げとなる場合、一時停止する
●「自転車通行指定部分」が指定されている場合は指定部分を、歩行者がいない場合は、歩道の状況に応じた安全な速度と方法で進行する
つまり「道路標識」ないしは「自転車通行指定部分」が指定されている場所以外は、自転車は原則的に車道の左側を通行しなければならなくなるようです。
■児童・幼児の自転車乗用時におけるヘルメット着用「努力義務」の導入
児童または幼児の保護責任者は、乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならないとされている。「努力義務」なので、罰則規定はない。
警察庁は今後、自転車に対する街頭指導や危険な違反に対する取締りを実施するとしています。
ちなみに、自転車の飲酒運転・・5年以下の懲役または100万円以下の罰金
二人乗り・・2万円以下の罰金または科料(6歳未満の子をのぞく)
並進運転・・2万円以下の罰金または科料
夜間のライト点灯無しでの運転・・5万円以下の罰金
左側通行違反・・3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金
一時停止違反・・3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金
ルールを守り、交通安全につとめたいものですね・・・。
事業所で車を5台以上所有しているところは、安全運転管理者を選任し、安全運転管理者協会に加入しなければならない制度となっています。
当事務所では、社有車は3台で5台に満たないわけですが、無理言って、安全運転管理者を選任し協会に加入させていただいた次第であります。
先日、その管理者となったスタッフが1日研修を受講。
それを受けて、スタッフ全員がその研修内容を共有し、安全運転を今まで以上に実践する所存です。
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