いよいよ、本日17日は平成19年分の所得税・贈与税の確定申告期限。
申告漏れのないようにしたいものですね。
今回の確定申告及び納税相談の派遣先でいくつか気になった点を節税(無駄な税金を払わないためにも)という観点も含めて述べてみたいと思います。
①売掛債権・・・相手側の経営状況によって回収見込みの立たないもの(債務超過の状態が相当期間継続している等)は債権放棄等を行う(年内に内容配達証明で債権免除通知書を送り、貸倒れ処理する)。
②不良在庫・・・年内に処分してしまう。
③固定資産の償却・・・事前に届出を税務署に出し、定率法で行う。
④未払金等・・・漏れなく計上する。
例1・・給与(仮に20日締めの場合は21日から31日までの分)。
例2・・社会保険料(当月分を翌月末に払っているので必ず1ヶ月分が未払い。なお、12月31日は銀行定休日で引き落とされないので事業所負担分は2ヶ月分が未払となる)。
例3・・税込経理の場合の消費税確定分は未払金(租税公課)に計上する。
⑤倒産防止共済の加入・・・現在加入している人は最高額の月8万円に近づける。
⑥扶養の付け替え・・・自身以外に所得のある生計を一にする家族がいる場合、確定申告期限までに扶養家族を最も有利になるよう付けかえる。
⑦小規模企業共済の加入・・・現在加入している人は最高額の月額7万円に近づける。
⑧複式簿記での記帳・・・事業所得や不動産所得のある人は青色申告の承認申請の届け出をし、複式簿記による記帳により65万円控除を受ける。
スタッフの皆さん、確定申告業務本当にお疲れ様でした。今夜は、その慰労会。おいしい料理とおいしいお酒を心おきなく味わいましょう・・・。
明日は、一日事務所はお休みとなりますのでご了承ください。
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