当事務所は、本日より新年の業務開始です。スタッフ全員が風邪などひかず元気に出社していただいたのはうれしい限りです。
ところで、金融機関の現金自動出入機(ATM)を使った現金の振り込みが、今日4日から1回10万円以下に制限。犯罪収益の洗浄(マネーロンダリング)を防ぐ「金融機関本人確認法施行令」の改正にもとづく措置だとのこと。
10万円超の送金には窓口での本人確認が必要になるため、多額の現金を振り込む際は、運転免許証や保険証などの本人確認書類をお忘れなく。振り込みを急ぐ場合は特に注意したいものですね。この法律の趣旨は何となく理解できるのですが10万円基準はどこから出てきた数字なのでしょうか。
しばらくの間は窓口で混乱が続くのでは?
新年早々、昨年末までの期限がある仕事(雑誌の税務相談Q&Aの原稿作成です)がまだだったため、今朝3時半過ぎまで徹夜にて作成。以後、このようなことのないように綿密な計画を立て余裕を持って仕事をしなければと決意!?したところです。

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