いよいよ、令和5年分の所得税の確定申告が、明日2月16日(金)から始まります。

期限は3月15日(金)までです。

早めの準備や申告をおすすめいたします。

なお、還付申告は、2月16日前から受け付けています。

昨日お会いした方は、すでに還付申告を済ませていて、一昨日還付通知のはがきが届いたそうです。

確定申告をすれば税金が還付される方は、次のサイトをご覧ください。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2023/01/1_07.htm

今回の能登半島地震で被災された石川県および富山県内を納税地とする方(法人を含む)は、申請手続きをせずに国税の申告・納付等の期限を延長できます。

石川県や富山県以外の場所にお住いの方も、申請手続きをして承認されれば申告期限等の延長が可能です。

能登半島地震により住宅や家財等の資産について損失が発生した場合、その損失額をその年分(令和6年に発生したため令和6年)の所得税から差し引く控除ですが、特例で令和5年分の所得税の雑損控除の対象にすることもできます。

平成7年1月17日に発生した阪神・淡路大震災のときも、同様な措置がとられました。

いずれにしても、確定申告は、早めの準備と申告をおすすめいたします。

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