今年の年末ジャンボ宝くじは、なんと7億円。
発売は22日で終了いたしましたが、皆さんは購入されましたか。
宝くじは、庶民の夢として愛され、親しまれてきましたが、今年は7億円。
みなさん、当たったらどうするつもりなのでしょう。
昨日、とある方のフェイスブックに、宝くじの配当率の記事が書かれていました。
配当率は、なんかと46.7%しかないという解説でありました。
他のギャンブルと比べるとあまりにも低すぎるのだとか。
ちなみに競馬は75%、パチンコは87.5%だとのこと。
いかに宝くじの配当率が悪いのかということを述べていました。
なのでこの記事を書かれた方は宝くじを買わないのだとか。
宝くじが当たるのは、夢のような確率だからということのようです。
ところで、宝くじが当たったら税金はかかるのかという質問をたまにいただくことがあります。
宝くじは、7億円当たっても非課税で所得税はかかりません。
「当せん金付証票法」に規定されていて、非課税とされています(法13条)。
ただし、その当選金は将来相続が発生したら相続財産となりますので、そのときは基礎控除を超えた場合は相続税の課税対象となるのは当然のことですよね。
そうそう宝くじを共同購入した場合は注意が必要ですね。
宝くじを友人等で共同購入し、共同購入した宝くじが高額当選したとき、代表者1人が当選金を受け取り、それを後で山分けするというかたちをとると、当選金を受け取った人から分けた人への贈与とみなされ「贈与税」の課税対象となる場合があります。
贈与税の税額は「(贈与額-基礎控除額110万円)×税率-控除額」で計算します。1人当たり受け取った当選金が贈与税の基礎控除額110万円以下なら贈与税は発生しませんが・・・。
そんなことにならないためには、共同で出資して購入したことを前もって残しておくことをおすすめします。
そして、もし、高額当選した場合は、全員で当選金をもらいに行き、受取人名義に全ての名前を書くか、全員揃わなければ署名押印した委任状を用意して、分配者全員の存在をはっきりさせておくことが必要です。
当選金は共同購入者全員で受け取ったという証明が必要なためです。
くれぐれもご注意を・・・。
≪ブログランキングに参加していま~~す。ベスト1も夢ではありません!ぜひ・ぜひ次の緑色のマークを1日1回クリックをしていただけたら幸いです!!≫
◆ ◆ ◆ ☆ ☆ ☆ ◆ ◆ ◆ ☆ ☆ ☆ ◆ ◆ ◆ ☆ ☆ ☆ ◆ ◆
- 暖気運転は必要なくなった・・・
- ピザの日・・・
- 信なくば立たず・・・
- カムカムエヴリバディ・・・
- 自社の強み・・・
- タッチ決済・・・
- 感謝しながら「実りの秋」を思う存分楽しむ・・・
- 認知症の気づきチェックリスト・・・
- にいがた 2km ぐるっとグル麺・・・
- ペーパーレス会議・・・